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普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない(地方自治法244条第3項)

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 地方自治法244条3項を根拠に、別荘における水道料金と、一般家庭の水道料金の差が不当に大きいことを違法と判断されています(最決平18.7.14 平18重判行政法)。

 事務局員が建設会社社員で構成された一民間の準備組合の言い分だけを取り上げて、児童遊園の利用において縮減・二階への移設や、区道を廃道することは、同様に、差別的な扱いにあたらないのだろうかとふと思いました。

****地方自治法*****

(公の施設)


第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。


2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。


3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

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