法律を知っているひとと法律家の違い。
両者、実体法は知っている。
法律家は、手続法たる民事訴訟法と刑事訴訟法が使える点が異なっている。
では、民事訴訟法と刑事訴訟法の根本的違いは何か?
民事訴訟法の目的は、紛争解決。
真実を発見することではない。
だからこそ、真実と両当事者の合致した主張が食い違った場合、当事者の合致した主張が採用され(弁論主義の第二原則、民事訴訟法179条)、判決される。
形式的真実主義とよばれる考え方である。
一方、刑事訴訟法の目的は、真実の発見。
被告人は、「私がそのひとを殺した」とたとえ、自白していたとしても、裁判所が、いろいろ証拠を調べて、嘘の自白で被告人が真犯人ではないことがわかったなら、無罪判決を下さねばならない。
刑事訴訟法は、あくまで、真実を発見することが目的であるからである。
実体的真実主義とよばれる考え方である。
両者、実体法は知っている。
法律家は、手続法たる民事訴訟法と刑事訴訟法が使える点が異なっている。
では、民事訴訟法と刑事訴訟法の根本的違いは何か?
民事訴訟法の目的は、紛争解決。
真実を発見することではない。
だからこそ、真実と両当事者の合致した主張が食い違った場合、当事者の合致した主張が採用され(弁論主義の第二原則、民事訴訟法179条)、判決される。
形式的真実主義とよばれる考え方である。
一方、刑事訴訟法の目的は、真実の発見。
被告人は、「私がそのひとを殺した」とたとえ、自白していたとしても、裁判所が、いろいろ証拠を調べて、嘘の自白で被告人が真犯人ではないことがわかったなら、無罪判決を下さねばならない。
刑事訴訟法は、あくまで、真実を発見することが目的であるからである。
実体的真実主義とよばれる考え方である。