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高齢者通いの場事業


障害児の放課後デイサービスの課題、質をいかに担保するか

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 放課後デイサービス、なくてはならない制度であるけれど、その質をいかに担保していくか考えて行く必要があると思います。

 

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https://www.nishinippon.co.jp/feature/tomorrow_to_children/article/317220

障害児の放課後デイサービスに課題 連日利用、児童に負担感も

2017年03月26日 06時00分

 障害児の放課後の居場所として国が2012年度に創設した放課後等デイサービスを巡り、国は4月から事業所スタッフの資格要件を厳しくする。民間の指定事業所の急増に伴い、支援の質が一部で低下しているのが理由。一方、送迎サービスが付いて利用料の自己負担が軽いこともあって、連日夕方遅くまで預けられる例もみられ、教育現場などからは「行き過ぎた利用は、障害児の負担になる」との懸念が聞かれる。

 4月から職員資格厳格化

 特別支援学校などの児童生徒が下校後に集う福岡市西区の放課後等デイサービス「egg」。16日は、16人が職員6人と手芸やコマ遊びなどを楽しんだ。

 放課後デイでは管理責任者を除きスタッフに資格要件の定めはなく、「テレビを見せるだけなど不適切な例がある」として4月から厳しくなる。egg運営会社の米原秀紀代表は「現状で新たな要件をクリアできている事業所は少ないのでは。保育士など資格を持つ人材の奪い合いが今後予測される」とみる。

 放課後デイは全国で急増。福岡市では1日現在で139カ所を数える。同市こども発達支援課は2月、基準見直しを事業所に通知。山田哲也課長は「意思疎通の難しさなど障害児と向き合うには専門性が必要。従来の基準が甘すぎた」と語るが、突然の見直しに事業所側に戸惑いも広がる。

 一方、利用急増で思わぬ影響も出ている。同市西区の生の松原特別支援学校。下校時前の運動場に児童生徒を迎える事業所の車が待機する。その数約40台。こうした光景は各地で見られる。福岡市立の支援学校7校では中学・高等部を含む児童生徒の約7割が放課後デイを利用。利用日数の上限を市は原則「月に25日」と定めるが、月26日以上の利用者が7%を占める。

 同校小学部では100人のうち9割超が利用。校長は「月曜から土曜まで毎日利用する子も多い。帰宅は6時ごろ。疲れが見え、行きたがらない子もいる」。別の支援学校の校長経験者は「高等部は自主通学が原則だが、送迎車に自宅まで送られ、生徒の公共交通機関を使う能力が落ちている」と危惧(きぐ)する。

 北九州市では利用日数の上限を、国に準じ原則「各月の日数マイナス8日」と定める。保護者の依頼で障害児25人の利用計画を作成する相談支援専門員の安武和幸さん(30)によると、上限いっぱいの利用を望む例が多いという。「親の仕事や息抜きも大切だが、本人の成長や発達にマイナスにならないことが前提。その点は嫌な顔をされても伝えています」と語る。


 子どもの負担、考え利用を

 知的障害児と親でつくる「福岡市手をつなぐ育成会保護者会幼児・学齢部会」の本山悦子部会長の話 放課後デイは仕事を持つ親はもちろん、障害児以外の家族の世話や家事などに忙しい親にとっても、なくてはならない制度。週4日ほど利用する小5の息子は喜んで通い、友人との関わりなど成長にも役立っている。大切なのは、事業所の支援内容に関心を持ち(第三者の専門家である)相談支援専門員の意見を聞きながら、子どもの負担にならない利用をすることだと思う。


 ◆放課後等デイサービス 児童福祉法に基づき、障害児の発達支援や居場所づくりを目的に放課後や春休みなどに預かる民間施設。国は4月から施設職員(子ども10人に2人以上)について、社会福祉士の資格などを持つ児童指導員、保育士、障害福祉経験者の配置を条件とし、その半数以上を児童指導員か保育士とする基準を設ける。猶予期間は1年。利用者が個別に事業所と契約し、定員10人以下の施設で平日放課後に1人を預かると各種加算を含めて1日9千~1万円ほどが事業所に支払われる。9割が公費、1割が利用者負担だが上限は一般世帯で月額4600円。


=2017/03/26付 西日本新聞朝刊=

平成29年度中央区予算に対する考え方の一部。

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 平成29年度中央区予算への考え方。

 限られた時間の中で、述べているため、考え方の一部を示しています。

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 平成29年度は、中央区の節目の年となる。

 新公開制度の適用を開始する年度であるとともに、新たな基本構想が6月に策定予定であり、その理念を生かして、中央区の福祉の向上が図られることが期待をされている。
 特に、新基本構想をつらぬく重要な理念のひとつは、その用語こそ用いられていないものの中央区における「ソーシャル・インクルージョン」の実現である。
 そしてその実現のために、欠かせない重要な手段のひとつが、新基本構想の5つの基本的な方向性のひとつに位置づけられている「プロアクティブ・コミュニティ」であり、町会自治会、NPO、ボランティア団体等が積極的に地域の諸課題を解決していき、中央区のソーシャル・インクルージョンの実現が期待をされている。

 
 以下、五つの視点から予算を分析する。
 
第1、全国自治体に先駆け、地域の難題に中央区が解決のモデルを示すべきことについて
 本年度予算において、以下5つの地域の難題について、中央区が解決モデルを示すことに期待をする。
1、コーディネーターによる福祉の難題の解決モデル
 従来から配置されている①保健コーディネーター、②福祉コーディネーター、③教育コーディネーターに加え、平成29年度から、④母子保健コーディネーター、⑤認知症コーディネーター、⑥地域福祉コーディネーター、⑦生活支援コーディネーターが、新たに配置がなされることとなる。
 これらコーディネーターが、現場で担当をされている方々と十分に連携が取られることに期待をする。すなわち、民生委員、徴税職員、警察など様々な人や機関との連携やそれぞれの人や機関同士の橋渡しがなされることを期待する。制度の狭間に落ちた事例もあって、その解決に向けた各コーディネーターの悩みも生じることが考えられることから、「コーディネーター連絡会」のような情報共有の場を創設し、それら悩みの解消や解決手法の共有に生かす取り組むことも合わせて要望する。

2,平成29年度末に待機児童ゼロの実現モデル
 平成29年2月1日段階で、待機児童は、旧定義で1261人、新定義で569人に上っている(資料104)。他の自治体同様に待機児童問題は、本区の最大の問題のひとつである。一方、幼稚園では、平成29年度の実績値で、2593人の枠に対し、1798人の利用であり、795人の余裕がある(第三回子ども・子育て会議資料2−4)。
 区や都の未利用都有地や低稼働率の区民館などの区施設を保育所への転換することや、予定されているすべての市街地再開発事業においてまちづくり基本条例に基づく保育所設置の誘導を行うことなどとともに、併せて、幼稚園の認定こども園化も検討することで、3・4・5歳児枠を保育所側は、0・1・2歳児に割けることとなり、待機児ゼロの道筋も可能であると考える。
 昨年決特での約束通りの平成29年度末までに、待機児童ゼロ実現を可能にするロードマップの提示に期待をする。

3,小学校を、高齢者等地域の福祉の拠点とするモデル
 高齢者ら地域の方々が、授業・安全見守り・清掃などのお手伝いをするボランティアとして小学校に集うような「通いの場」の創設に期待をする。
 幸い、それら地域の方々の待機・活動の場としては、授業時間中のプレディの教室があり、その教室の有効活用に着眼したい。
 避難行動要支援者の各小中学校防災拠点への登録合計は8300人に上っている状況(資料149)にあり、常に地域の方々に開かれた学校運営がなされていれば、災害時において、地域の方々による防災拠点の運営がスムーズになると考えられる。
 
4、障害のあるなしに係わらず平等なチャレンジの機会が与えられる評価モデル
 例えば、現行の評価法に従えば、生まれつき足の不自由な子が、体育の技能の評価点は、絶対的基準を用いた相対評価を使われる結果、下位の成績になってしまう。累進課税の考え方と同様に、相対的基準として各自の100%を設定し、その基準に各自がどれだけ到達できたかで相対評価する評価モデルを開発することで、障害のあるなしに係わらず平等なチャレンジの機会が与えられると考える。成績評価においても、合理的配慮に期待をする。

5,街づくりにおける超高層の再開発事業に頼ることなく長屋再生保存の月島再生モデル
 月島には、長屋、路地裏、下町、もんじゃがあり、人情味溢れる地域コミュニティと生活景を有する街並みが形成されている。防災上の安全面の向上は求められるにしても、超高層建築を許容することになる第一種市街地再開発事業を採用することは、月島らしさの喪失に繋がり、街の繁栄に直結するとは考えにくい。従来型の中央区のまちづくり手法の月島での適用については、十分に検討を要する。
 月島三丁目には、月島長屋学校という芝浦工業大学教授による長屋をリノベーションした再生モデルが示され、その場で地域住民を集めた定期的な勉強会が開催されているという。住民発案型で、長屋の町並みを残しつつ、災害に強い街再生モデルを、70年間定期借地権設定の手法導入や、コレクティブハウスやリノベーション手法で個別更新を促し、都心の街の新たな再生手法モデルを示すことに期待をする。

 以上、いずれも容易ではないが、この5つの解決モデルを全国に提示することに真剣に取り組む自治体として、本区へのふるさと納税へのアピール・ポイントとしても活用できると考える。

 
第2、各事業執行で心がけて頂きたい点について
1、医療的ケア児の施策については、医療的ケア児の通常保育が可能な拠点保育所整備に期待をする。また、本年度策定する障害児福祉計画においては、医療的ケア児の項目も別立てで設け、検討することを求める。子ども発達支援センターの整備においても、看護師の配置も含め、医療的ケア児も安心して利用できる環境整備を求める。

2、子ども達のいじめ・不登校の問題の解決を図っていくことに期待をするが、解決が卒業式に間に合わなくて学校を欠席していても、卒業式の予行演習含めその欠席者の名前も呼び、全員になんらかの形で卒業を祝っていただける場が設けられることを求める。

3、銀座中学校の特別支援学級の配置人員が一名増員されたが、特別支援学級の中学生徒数が増加していることからすると、日本橋中学校にも、特別支援学級設置の検討を求める。

4、晴海地区の小中学校の整備に当たっては、ハード面だけではなく、区民代表者も含めた検討組織を立ち上げソフト面の検討の充実が図られることを要望する。

5、再開発においては、「高度利用地区」の都市計画は、公共に係わる計画であり、その指定に当たっては、地権者だけでなく、すべての住民に区は説明をして、街づくりを行うことを強く要望する。また、この計画指定があって初めて、都市再開発法3条1号の基準を満たし「第一種市街地再開発」が可能になるのであって、「第一種市街地再開発」の都市計画よりも前に都市計画決定をすべきである。同時に都市計画決定をしないことを強く求める。

6、「認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。」と地方自治法は、第260条の2第9項に規定おき、「選挙において特定候補を、町会を挙げて応援する行為」は認定町会において禁止されているところであるが、さらに多くの区民の参加が期待され、プロアクティブ・コミュニティの核として発展していくべき町会・自治会においてもまた同様であることを、都議会議員選挙の年でもあるがゆえに念のための確認を求める。
 
第3、豊洲移転が混迷する中、築地を再検討すべき視点について
 第5回専門家会議再調査結果で、地下水汚染が残存していることが判明し、女将さん会の署名結果や、青果水産仲卸の組合員あて文書、東卸早山理事長の「豊洲移転は現段階で選択肢ではない」とする3/22付所感からわかる通り、現在、市場内関係者は、移転問題の早期解決は望んでいない。
 地下水管理をしていく豊洲新市場においては、地下水モニタリング結果の数値が、価格形成に影響を与えてしまい、土壌汚染の安心安全のリスクとともに大きな問題を抱え、豊洲新市場は、卸売市場の認可基準に適合しないと考えられる。
 従って、移転の可否の判断のためには、考慮されるべき問題が山積みしており、中央区としてはそれまでに、入居者支援に生かす客観的なデータとして築地魚河岸の来場者や売上の状況の定期的な実態把握に期待をする。
 さらに、築地市場再生も現実化してきたことから、東京五輪では、築地の食材でオリンピアン・パラリンピアンをもてなし、「世界の築地」を一大観光拠点として発展させていくことを期待する。

第4、月島三丁目南地区市街地再開発事業予算について
本事業に当たっては、「計画策定のための予算であり、固まっていない計画は出せない」との理由で、なんらの事業計画の概要を議会に提出されなかった。当然、月島まちづくり協議会での説明もなく、『月島地区まちづくりガイドライン』への内容の記載もない。結果、予算審議では、計画の内容面に分析を加えることができなかったわけであるが、このような提案手法は、いままでの市街地再開発事業の中でとられたことはなく前代未聞のことであり、議会のチェック機関としての重要な役割をこの一事業については果たすことがまったくできなかった。そもそも事業計画の概要さえ出せないような未成熟な段階においては、予算付けはすべきではなく、もともと、当該地区では、第一種市街地再開発を積極的に望む住民の声自体も少ない。また、財源とされた国の補助金「密集市街地総合防災事業」については、年度当初でなくても、いつでも交付申請が可能であり、申請の結果も30日で出されるのであって、当初予算に計上する必要はなく、計画がかたまった段階で補正予算を組んでも十分に対応が可能であった。併せて、「密集市街地総合防災事業」の交付申請には、「密集市街地総合防災計画」の策定が必要であり、2年前に策定をされたということであるが、所管の委員会への報告はなされておらず、事後的ながら報告を求める。同様のまちづくりの手続きに影響を与えることであるから、本事業については、以後の民主的な手続きがきちんと踏まれなければ、予算執行が許されない事業であることを申し述べる。


第5、新基本計画において、行政の運営のありかたで記載を充実させるべきことについて
 基本構想に引き続き、新基本計画が策定をされる。基本計画2013においては、行政運営についての記載が、全ページ314頁中の4頁1.3%であった。
 行政課題が、多様化、複雑化する中で、その対応に当たる行政運営については、記述が充実されることを期待する。
 例えば、
○情報公開の徹底
○情報セキュリティ
○事務事業評価や行政評価における指標の選び方
○教示義務のあり方や、ワンストップサービスの提供のあり方
○現場の声の政策へ反映させる手法
○施設更新の考え方
○ICTやAI環境整備の考え方
○政策立案過程における図書館及び司書の活用
○予算編成過程の透明化
○職員の心身の健康策やワークライフバランス策
 など、記載の充実に期待をする。

 以上、申し述べると共に、昨年の決算特別委員会等の場で、私たち会派も指摘をしてきた①宿泊型産後ケア、②婚姻歴のない一人親へのみなし寡婦控除の適用、③歩車完全分離式信号機導入へもつながりうる交差点の調査、④特別支援教室の全中学校への配置、⑤医療的ケア児の保育としての訪問型保育事業・障害児保育事業の開始などに対し新規に予算付けがされたことを高く評価をする。

 ソーシャル・インクルージョンを、この中央区で実現することを期待し、各会計予算に賛成をする。

以上



 

平成29年春期 中央区 人事異動

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 三月は、卒業の別れと共に、異動に伴う別れもあります。

 中央区でも、お世話になった職員の皆様の幾人かと、お別れする時期となりました。

 たいへん残念に思いますが、新しい場所でのご活躍を心からお祈り申し上げます。

 お世話様になり、本当にありがとうございました。

*****特別区HP*******

平成29年春期 特別区人事異動及び退職者名簿
http://www.tokyo23city.or.jp/ki/dataroom/ido/h29idoumeibo1.pdf

中央区は、5-6頁

都、一般会計予算案が成立 全会一致は44年ぶり。この調子で、築地市場の現位置での再生も、実現を!

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 全会一致は、すごい快挙ですね。

 話し合いをつくせば、全会一致に至る、ひとつの好例。

 この調子で、築地の現位置での再生も、引き続き実現していただきたいものです。

 築地市場の関係者、中央区民の多くは、大いに期待をしています。

********日経新聞*********************

都、一般会計予算案が成立 全会一致は44年ぶり

2017/3/30 14:46

 東京都の小池百合子知事が初めて編成した2017年度の一般会計予算案が30日午後、東京都議会の本会議で全会一致で可決、成立した。全会一致は1973年度の美濃部都政以来、44年ぶり。

 全会一致となった背景には、7月の都議選を控え、小池氏との対決姿勢が鮮明になるのを避けたいという各会派の思惑がある。

 近年、一般会計予算案に反対の立場をとってきた共産党の大山とも子幹事長は28日、「都民の要望を一定程度反映している。石原慎太郎元知事以来の都政から考えると大きな変化だ」と、賛成した経緯を説明している。

 豊洲市場(江東区)への移転問題をめぐり、都議会で小池氏を追及していた自民党も、予算案には賛成した。

小坂クリニック、明日3/31より、診療時間は、正常化致します。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

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 こんにちは、小坂クリニックです。

 3/30に中央区議会第一回定例会、予算特別委員会含めすべての日程が終了いたしました。

 診療時間制限を行っておりましたが、明日3/31より診療時間が正常化致します。
 長期間にわたり、ご不便をおかけいたしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。

 インフルエンザB型が、まだちらほら見られています。
 お大事になさってください。

 3/31が、おたふくワクチンとMRワクチンの期限になります。
 新一年生になる子は、全員お済でしょうか?
 念のためのご確認をお願いいたします。
 お忘れのかたがおられましたら、お電話下さい。


文責、小坂和輝 

中央区も新年度H29年度から、宿泊型産後ケア施設が開設されます。

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 産後うつ予防。

 中央区も、宿泊型産後ケア施設が、平成29年度から開設されます。



**********朝日新聞**********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12869049.html


産後うつ予防、無料健診 産後2週間・1カ月 来月から一部自治体

2017年3月31日05時00分


 出産後、母親が精神的に不安定になる「産後うつ病」などを予防するための健診が4月以降、一部の自治体で始まる。赤ちゃんの健診のほかに、うつになりやすい時期に、母親の心身の状態をチェックする。早めに見つけて回復を支援することで、自殺や虐待の予防につなげる狙いもある。


 現在、乳幼児が受ける「生後1カ月健診」は、赤ちゃんの発達を診るのが主な目的だが、一部の自治体では2017年度から、「産後2週間」と「産後1カ月」に、母親の健康をチェックする健診を実質無料で受けられるようになる。

 育児サポートを行う「産後ケア事業」を行っている自治体が対象で、費用は国と自治体が半分ずつ負担する。初年度の国の予算は約3億5千万円。厚生労働省は、どの自治体で行われるかは現時点で把握していないというが、約120自治体での実施を見込んでいる。

 朝日新聞が20の政令指定市に聞いたところ、名古屋市と京都市が4月から実施を予定し、横浜市と大阪市、堺市、広島市が17年度中の開始を予定している。厚労省は今後、実施自治体を広げたいとしている。

 名古屋市では妊娠した母親に受診券を渡す予定。原則、出産した医療機関で産婦人科医らの診察を受け、体重や血圧を測定してもらうほか、うつ症状が現れていないかどうかをみる質問に回答する。健診結果は保健所に報告され、リスクが高いと判断された場合、市が契約する医療機関での日帰りや宿泊ケアなどを通じ、回復を支援する。子育て支援課は「悩んでいる母親に寄り添っていきたい」と話す。

 厚労省研究班の研究によると、産後うつ病のリスクは産後2週間目が最も高く、初産の母親だと4人に1人が産後うつ病のリスクが高いと判定された。

 研究班の代表を務めた久保隆彦・シロタ産婦人科名誉院長は「退院から1週間たち、慣れない育児に孤軍奮闘する産後2週間ごろが一番大変。健診により、産後うつ病だけでなく、虐待のリスクも回避できる可能性がある」と話す。


 ■3カ月入院「早くわかっていたら」 初産後、発症の女性

 関東地方に住む女性(31)は14年、男の子を初めて出産した。出産と子育ては想像以上に大変で、産後1カ月になると、疲れ果てているのに眠れなくなった。里帰りしても状態は悪化し、「死にたい」と思うようになった。

 里帰りから1カ月後、息子を抱っこしたまま「死にたい」と叫んだ。驚いた女性の父親に連れられて精神科を受診し、産後うつ病と診断された。抗うつ剤を処方されたが、すぐに効果は表れず、「3カ月、ありがとう」という遺書を残し、子どもが寝ているすきに実家を出た。踏切から電車に飛び込もうとしたが、怖くてできなかった。

 別の精神科を受診し、3カ月間入院。入院中に躁(そう)とうつ状態を繰り返す双極性障害とわかり、産後9カ月でほぼ回復した。「私の姿が見えなくなると『ママ~』と追いかけてくれて、息子は本当にかわいい。早く産後うつ病だとわかったら、あんなに苦しい思いをする期間も短かったのに」と女性は話す。

 産後うつ病は早期発見・早期治療が大切で、うつ状態が続く場合は早めに精神科や心療内科を受診する必要がある。適切に治療すれば、数カ月間でよくなる例が多い。授乳している時期に抗うつ剤を服用すると赤ちゃんに影響が出る可能性があるため、授乳については医師との相談が必要だ。

 (岡崎明子)

組織的犯罪処罰法改正案「テロ等準備罪」=「共謀罪」の危険性。憲法31条『明確性』の原則に反し無効

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 政府は21日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案を閣議決定し、衆院に提出した。


 共謀罪の危険性について、刑事法学専門の内田博文・神戸学院大学教授が、インタビュー記事に応えてられます。

 万が一、成立しても、憲法31条で謳われる『明確性』の原則に反し無効であるという考え方も示されています。


**********朝日新聞20170322*******

 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案が21日、国会に提出された。近年進められた国の権限を強める法整備は、戦時体制を強めていった動きに似ていると指摘される。近代の刑法史に詳しい内田博文・神戸学院大学教授に聞いた。


 ――過去3回、国会で廃案になった「共謀罪」の構成要件を変えた法案が国会に提出されました。

 「共謀罪はじめ近年の法整備などの動きは、戦前をほうふつさせます。国の安全保障に関する情報漏れを防ぐ特定秘密保護法が2013年に成立、14年には集団的自衛権行使を容認する閣議決定がされ、15年には自衛隊の海外での武力行使を可能にする安全保障関連法が成立しました。この流れの中に、共謀罪の制定があります。戦時体制を支えた、左翼思想を取り締まる治安維持法、軍事機密を守る軍機保護法や国防上の重要な情報を守る国防保安法などの戦時秘密法、すべての人的、物的資源を戦争のために使えるようにする国家総動員法、家族や民間団体を統制する戦時組織法制を整備していった戦前に重なるのです」

 (途中 略)


 ――法案が成立したら、どのように向き合うべきでしょうか。

 「憲法31条がある以上、対抗の余地はあります。共謀罪は、近代刑法の基本原則を定めた31条に反する『違憲』だと主張するのです。ある行為を犯罪として処罰するには、あらかじめ法律で、犯罪とされる行為と、それに対して科される刑罰を明確に規定しておかなければならないとする原則です。共謀罪はこの『明確性』の原則に反します。思想・信条の自由を保障した憲法19条にも抵触するおそれが強いといえます。ただ、自民党憲法改正草案のように『公益及び公の秩序に反してはならない』といった権利を限定する文言が入れば対抗は難しくなります」



内田博文・神戸学院大学教授

うちだひろふみ 1946年生まれ。専門は刑事法学。九州大学教授などを経て、2010年から現職。著書に「治安維持法の教訓」「刑法と戦争」など。


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「共謀罪」法案の主な条文

2017年3月22日05時00分




 ※《 》内は今回設ける罪を定義している主な部分。別表は、下の「対象の法律と罪名一覧」


 ■組織的犯罪処罰法の改正法案のうち「共謀罪」に関する条文(抜粋)

(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、《テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を2人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。》ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する。

 一 別表に掲げる罪のうち、死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮の刑が定められているもの 5年以下の懲役または禁錮

 二 別表に掲げる罪のうち、長期4年以上10年以下の懲役または禁錮の刑が定められているもの 2年以下の懲役または禁錮


 ■対象の法律と罪名一覧

【刑法】内乱等幇助(ほうじょ)▽加重逃走▽被拘禁者奪取▽逃走援助▽騒乱▽現住建造物等放火▽非現住建造物等放火▽建造物等以外放火▽激発物破裂▽現住建造物等浸害▽非現住建造物等浸害▽往来危険▽汽車転覆等▽あへん煙輸入等▽あへん煙吸食器具輸入等▽あへん煙吸食のための場所提供▽水道汚染▽水道毒物等混入▽水道損壊及び閉塞(へいそく)▽通貨偽造及び行使等▽外国通貨偽造及び行使等▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文書作成等▽公正証書原本不実記載等▽偽造公文書行使等▽有印私文書偽造等▽偽造私文書等行使▽私電磁的記録不正作出及び供用▽公電磁的記録不正作出及び供用▽有価証券偽造等▽偽造有価証券行使等▽支払用カード電磁的記録不正作出等▽不正電磁的記録カード所持▽公印偽造及び不正使用等▽偽証▽強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽準強制わいせつ▽準強姦▽墳墓発掘死体損壊等▽収賄▽事前収賄▽第三者供賄▽加重収賄▽事後収賄▽あっせん収賄▽傷害▽未成年者略取及び誘拐▽営利目的等略取及び誘拐▽所在国外移送目的略取及び誘拐▽人身売買▽被略取者等所在国外移送▽営利拐取等幇助目的被拐取者収受▽営利被拐取者収受▽身の代金被拐取者収受等▽電子計算機損壊等業務妨害▽窃盗▽不動産侵奪▽強盗▽事後強盗▽昏酔(こんすい)強盗▽電子計算機使用詐欺▽背任▽準詐欺▽横領▽盗品有償譲受け等

【組織的犯罪処罰法】組織的な封印等破棄▽組織的な強制執行妨害目的財産損壊等▽組織的な強制執行行為妨害等▽組織的な強制執行関係売却妨害▽組織的な常習賭博▽組織的な賭博場開張等図利▽組織的な殺人▽組織的な逮捕監禁▽組織的な強要▽組織的な身の代金目的略取等▽組織的な信用毀損(きそん)・業務妨害▽組織的な威力業務妨害▽組織的な詐欺▽組織的な恐喝▽組織的な建造物等損壊▽組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等▽不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為▽犯罪収益等隠匿

【爆発物取締罰則】製造・輸入・所持・注文▽幇助のための製造・輸入等▽製造・輸入・所持・注文(第1条の犯罪の目的でないことが証明できないとき)▽爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等

【外貨偽造法】偽造等▽偽造外国流通貨幣等の輸入▽偽造外国流通貨幣等の行使等

【印紙犯罪処罰法】偽造等▽偽造印紙等の使用等

【海底電信線保護万国連合条約罰則】海底電信線の損壊

【労働基準法】強制労働

【職業安定法】暴行等による職業紹介等

【児童福祉法】児童淫行

【郵便法】切手類の偽造等

【金融商品取引法】虚偽有価証券届出書等の提出等▽内部者取引等

【大麻取締法】大麻の栽培等▽大麻の所持等▽大麻の使用等

【船員職業安定法】暴行等による船員職業紹介等

【競馬法】無資格競馬等

【自転車競技法】無資格自転車競走等

【外国為替及び外国貿易法】国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等▽特定技術提供目的の無許可取引等

【電波法】電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等

【小型自動車競走法】無資格小型自動車競走等

【文化財保護法】重要文化財の無許可輸出▽重要文化財の損壊等▽史跡名勝天然記念物の滅失等

【地方税法】軽油等の不正製造▽軽油引取税に係る脱税

【商品先物取引法】商品市場における取引等に関する風説の流布等

【道路運送法】自動車道における自動車往来危険▽事業用自動車の転覆等

【投資信託及び投資法人に関する法律】投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【モーターボート競走法】無資格モーターボート競走等

【森林法】保安林の区域内における森林窃盗▽森林窃盗の贓物(ぞうぶつ)の運搬等▽他人の森林への放火

【覚醒剤取締法】覚醒剤の輸入等▽覚醒剤の所持等▽営利目的の覚醒剤の所持等▽覚醒剤の使用等▽営利目的の覚醒剤の使用等▽管理外覚醒剤の施用等

【出入国管理及び難民認定法】在留カード偽造等▽偽造在留カード等所持▽集団密航者を不法入国させる行為等▽営利目的の集団密航者の輸送▽集団密航者の収受等▽営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等▽営利目的の不法入国者等の蔵匿等

【旅券法】旅券等の不正受交付等

【日米地位協定の実施に伴う刑事特別法】偽証▽軍用物の損壊等

【麻薬及び向精神薬取締法】ジアセチルモルヒネ等の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等の製剤等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の製剤等▽ジアセチルモルヒネ等の施用等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の施用等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等▽麻薬の施用等▽向精神薬の輸入等▽営利目的の向精神薬の譲渡等

【有線電気通信法】有線電気通信設備の損壊等

【武器等製造法】銃砲の無許可製造▽銃砲弾の無許可製造▽猟銃等の無許可製造

【ガス事業法】ガス工作物の損壊等

【関税法】輸出してはならない貨物の輸出▽輸入してはならない貨物の輸入▽輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等▽偽りにより関税を免れる行為等▽無許可輸出等▽輸出してはならない貨物の運搬等

【あへん法】けしの栽培等▽営利目的のけしの栽培等▽あへんの譲渡し等

【自衛隊法】自衛隊の所有する武器等の損壊等

【出資法】高金利の契約等▽業として行う高金利の契約等▽高保証料▽保証料がある場合の高金利等▽業として行う著しい高金利の脱法行為等

【補助金適正化法】不正の手段による補助金等の受交付等

【売春防止法】対償の収受等▽業として行う場所の提供▽売春をさせる業▽資金等の提供

【高速自動車国道法】高速自動車国道の損壊等

【水道法】水道施設の損壊等

【銃刀法】拳銃等の発射▽拳銃等の輸入▽拳銃等の所持等▽拳銃等の譲渡し等▽営利目的の拳銃等の譲渡し等▽偽りの方法による許可▽拳銃実包の輸入▽拳銃実包の所持▽拳銃実包の譲渡し等▽猟銃の所持等▽拳銃等の輸入に係る資金等の提供

【下水道法】公共下水道の施設の損壊等

【特許法】特許権等の侵害

【実用新案法】実用新案権等の侵害

【意匠法】意匠権等の侵害

【商標法】商標権等の侵害

【道路交通法】不正な信号機の操作等

【医薬品医療機器法】業として行う指定薬物の製造等

【新幹線特例法】自動列車制御設備の損壊等

【電気事業法】電気工作物の損壊等

【所得税法】偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による所得税の免脱▽所得税の不納付

【法人税法】偽りにより法人税を免れる行為等

【海底電線等損壊行為処罰法】海底電線の損壊▽海底パイプライン等の損壊

【著作権法】著作権等の侵害等

【ハイジャック防止法】航空機の強取等▽航空機の運航阻害

【廃棄物処理法】無許可廃棄物処理業等

【火炎瓶処罰法】火炎瓶の使用

【熱供給事業法】熱供給施設の損壊等

【航空危険行為処罰法】航空危険▽航行中の航空機を墜落させる行為等▽業務中の航空機の破壊等▽業務中の航空機内への爆発物等の持込み

【人質強要処罰法】人質による強要等▽加重人質強要

【生物兵器禁止法】生物兵器等の使用▽生物剤等の発散▽生物兵器等の製造▽生物兵器等の所持等

【貸金業法】無登録営業等

【労働者派遣法】有害業務目的の労働者派遣

【流通食品毒物混入防止法】流通食品への毒物の混入等

【消費税法】偽りにより消費税を免れる行為等

【出入国管理特例法】特別永住者証明書の偽造等▽偽造特別永住者証明書等の所持

【麻薬特例法】薬物犯罪収益等隠匿

【種の保存法】国内希少野生動植物種の捕獲等

【不正競争防止法】営業秘密侵害等▽不正競争等

【化学兵器禁止法】化学兵器の使用▽毒性物質等の発散▽化学兵器の製造▽化学兵器の所持等▽毒性物質等の製造等

【サリン人身被害防止法】サリン等の発散▽サリン等の製造等

【保険業法】株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【臓器移植法】臓器売買等

【スポーツ振興投票法】無資格スポーツ振興投票

【種苗法】育成者権等の侵害

【資産流動化法】社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【感染症予防法】一種病原体等の発散▽一種病原体等の輸入▽一種病原体等の所持等▽二種病原体等の輸入

【対人地雷禁止法】対人地雷の製造▽対人地雷の所持

【児童買春・児童ポルノ禁止法】児童買春周旋▽児童買春勧誘▽児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等

【民事再生法】詐欺再生▽特定の債権者に対する担保の供与等

【公衆等脅迫目的犯罪資金処罰法】公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為▽公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等

【公的個人認証法】不実の署名用電子証明書等を発行させる行為

【会社更生法】詐欺更生▽特定の債権者等に対する担保の供与等

【破産法】詐欺破産▽特定の債権者に対する担保の供与等

【会社法】会社財産を危うくする行為▽虚偽文書行使等▽預合い▽株式の超過発行▽株主等の権利の行使に関する贈収賄▽株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【国際刑事裁判協力法】組織的な犯罪に係る証拠隠滅等▽偽証

【放射線発散処罰法】放射線の発散等▽原子核分裂等装置の製造▽原子核分裂等装置の所持等▽特定核燃料物質の輸出入▽放射性物質等の使用の告知による脅迫▽特定核燃料物質の窃取等の告知による強要

【海賊対処法】海賊行為

【クラスター弾禁止法】クラスター弾等の製造▽クラスター弾等の所持

【放射性物質汚染対処特別措置法】汚染廃棄物等の投棄等


以上

小坂クリニック4月のお知らせ

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こんにちは、小坂クリニックです。


中央区は、桜満開の中、新年度を迎えました。
入学、入園、進学、おめでとうございます。
桜満開が、入園式、入学式、始業式まで、続きますように。


この年度も、子ども達の素晴らしい成長の一年となりますように、
小坂クリニックは、スタッフ一同、応援をしてまいる所存です。

子どもの成長・発達、学校・保育園生活に関すること、なんでもお気軽にご相談下さい。



4月のお知らせを致します。


小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員

小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191
クリニックホームページ:http://e-kosaka.jp/   
あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/
*********************************


<日程>

New!【1】日曜祝日午前は、極力、急病対応させていただきます。ゴールデンウイークは、例年通り、全日急病対応致します。

  最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。
 ⇒ http://e-kosaka.jp/   
 
〇休日の急病対応について
 小坂クリニックは、4月は、4/16(日)を除き、すべての日曜・祝日に午前中、急病対応致します。

4/16(日)は、日本小児科学会に出席のため、急病対応をお休みさせていただきます。
5/21(日)は、資格試験のため、お休みさせていただきます。
5/28(日)は、電話対応とさせていただきます。

急病対応可能な休日:
4月2日(日)、9日(日)、23(日)、29(土、昭和の日)、30(日)
5月3日(水、憲法記念日)、4日(木、みどりの日)、5日(金、こどもの日)、7日(日)
5月14日(日)、28日(日)
 




【2】完全予約制で、午前7:15から早朝診療させていただきます。「意見書(登園許可証)」朝一番の交付にもお役立て下さい。

 早朝診療しています。

 学校登校前や保育園登園前の診察で、是非ご利用ください。
 特に、認可保育園での「意見書(登園許可証)」を当日朝早く交付し、朝一で保育園に登園できるように、お役立て下さい!

 ご利用方法:
 インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825      

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


<小児予防医療・健康診断関連>
【3】予防接種は、必ず、小児科専門医で実施を。

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施をしてください。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 また、単に打って終わりではなく、その機会に発達を確認させていただいております。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。
  すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。
  次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。  

〇痛くない注射、泣かない注射を心がけています。
 注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。     

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


【4】年長児の皆様、5歳児健診お済ですか?  
 5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。  
 小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

 当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。

【5】乳幼児健診時、全員、視力測定(無料)を実施。
 乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
 弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。

<小児医療関連>
【6】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  



重要【7】中央区認可保育園の感染症登園のための「かかりつけ医 意見書」「かかりつけ医 登園届」、当院でも無料交付します。

 本年1月から、認可保育園で、インフルエンザ・水ぼうそう・おたふく等の感染症が治ってからの登園にあたり、かかりつけ医(又は園医)の「意見書」が必要になりました。

 当院も、かかりつけ医の責務として、「意見書」を無料で交付致します。

「意見書フォーマット」⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/ikensyo.pdf 


重要【8】アレルギー関連診療、花粉の季節、GW明けまで続きます。
 〇花粉症に対する薬を処方いたします。

 〇保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   
  食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。


【9】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
未成年の禁煙治療も、新年度から保険診療で行えるようになりました。

なお、平成29年度予算では、禁煙外来医療費助成(上限1万円の自己負担分)が新規に始まりました!

重要【10】医療的ケア児の在宅診療、保育・教育環境の整備

 予防接種や、風邪の場合に、往診を致します。
 在宅診療の医師、病院の主治医、訪問看護師の皆様と、ネットワークを組み、特に在宅診療医がすぐに動けない場合などに、近所の町医者としての役目が果たせれば幸いです。

 また、保育所や幼稚園など、その子にとっての療育・保育をどうしていけばよいかについてもご相談下さい。
 平成29年度予算では、医療的ケア児の障害児保育の提供が可能になりました!

 通常保育が可能になる拠点保育所の整備、本年度策定予定の障害児福祉計画での医療的ケア児の項目を設けての計画策定、子ども発達支援センター(仮称)で医療的ケア児が安心して療育出来るように看護師の配置などまだまだ、課題が多くあると考えています。

 医療的ケア児の在宅療養でのご家族の負担感や保育・教育の問題は、小児科医師としてなんとか解決の方向に進めて行かねばならないことだと考えています。

 *小児科学専門雑誌『小児内科H29年3月号』に医療的ケア児の保育について論説を書きました。クリニックで別刷りを無料配布しております。問題点を共有できましたら幸いです。

New!重要【11】産後うつ予防、聖路加産科クリニックの場で、宿泊型産後ケアが始まります。

 出産後のお母様の疲れをいやす宿泊型の産後ケア施設のサービスが、平成29年度から始まります。

<病児保育関連>

【12】病児保育(東京都認定)について

 利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校・幼稚園・保育園生活>
【13】不登校外来、お気軽にご相談ください。

 いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
 悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
 
 一緒に、考えて行きたいと思います。

 なお、予算特別委員会においては、不登校の解決が間に合わずとも、卒業式の予行練習含めその欠席者の名も呼び、なんらかの形で、卒業の場が作られることを確認しています。



【14】発達外来、就学相談、保育園通園相談、障がいのある子ども達への教育の充実

 就学相談、医療的ケア児の保育・就学のご相談など、お受けいたします。

 特に、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。   

 特別支援学級の人員配置の充実や、晴海地区の新中学校整備や日本橋中学校でも特別支援学級をつくることをこれからも申し述べて参ります。

 また、成績評価における合理的な配慮についても考えて行きたいと思います。
 例えば、現行の評価法に従えば、生まれつき足の不自由な子が、体育の技能の評価点は、絶対的基準を相対評価で使われる結果、下位の成績になってしまいます。累進課税の考え方と同様に、相対的基準として各自の100%を設定し、その基準に各自がどれだけ到達できたかで相対評価する評価モデルが開発できないかと考えています。障害のありなしに関わらず平等なチャレンジの機会をできるかぎり作って行くべきと考えます。

<子育て支援関連>

【15】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

 H27年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ4000名を超えました!
 予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

 〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント



【16】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ
 あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/

〇テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしております。



利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後・土曜日・日曜日午後:完全予約制

**********************



<地域、区政>
重要【17】中央区新基本構想 今年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定に向けて

 中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。
 審議会からは答申が出されました。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/dai6kai-20170220.files/no3.pdf 

 ひとことで言うと、プロアクティブコミュニティが、中央区のソーシャルインクルージョンを実現する構想だと私は考えています。


重要【18】平成29年度中央区予算案:一般会計予算953億2171万3千円、前年度0.3%増、7年連続過去最大)成立!

 執行にあたり、さらに区民福祉に役立つものとなりますように、これからも意見して参る所存です。

 予算案の内容や予算審議の詳細: http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/397ed2d75644e2b28d3fa38b83544501 
 
 中央区HP予算案:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/zaisei/yosan/20170202100039545.html

 2017年 中央区政12の注目ポイント
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12925fcda1649576aca19e7596e9f16f 

【19】築地市場を守る啓発ポスター、配布中。これからも東京中央卸売市場は、築地市場であり続けるために。
 食の安心・安全、世界の築地ブランドを守るのに、大切なことは、「信用」です。
 都市計画決定の条件としての盛り土がなされない法令違反がなされたことで、「信用」を失った豊洲市場では、開場認可はありえないと考えます。
 中央区のかつての望み通り、築地市場は、築地での再生・リノベーションがなされることが求められています。
 そして、2020東京五輪は、築地ブランドで、オリンピアン・パラリンピアンに、日本の食を堪能いただきたいものです。

 今年夏の都議会議員選挙では、築地移転問題も重大な争点になるはずです。
 守るべきものを、中央区でもしっかりと守っていきましょう!

 2017年築地再生元年に当たっての所感
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7cd2425c7cd7fc6d8aef05568e57f0a2 

 築地市場を守る啓発ポスター、あすなろの木において、配布中。
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/935bdb4902ca969817a5e6bd02502f1b  

以上です。



新たな予算も執行されます。
さらに区民福祉の向上に役立つものとなるよう予算特別委員会では審議を行って参りました。
その成果が出ますように見守ってまいります。

文責、小坂和輝
 

中央区各小中学校における学校図書館のさらなる充実、教育の中央区として。

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 中央区の各小学校においても、学校図書館の充実を図っていきたいと思います。

 その場合の根拠となる法律が、学校図書館法。全部で8条と短いので全文を掲載します。

 成績向上の秘訣はなにか。
 単純です。
 そのひとつは、読書です。(もうひとつは、ひと(師)との出会いです。)




*****学校図書館法**********

学校図書館法
 (昭和二十八年八月八日法律第百八十五号)


最終改正:平成二七年六月二四日法律第四六号

 


(この法律の目的)

第一条   この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

 

(定義)

第二条   この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

 

(設置義務)

第三条   学校には、学校図書館を設けなければならない。

 

(学校図書館の運営)

第四条   学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一   図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二   図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三   読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四   図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五   他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2   学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

 

(司書教諭)

第五条   学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

2   前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3   前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4   前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

 

(学校司書)

第六条   学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。

2   国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(設置者の任務)

第七条   学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

 

(国の任務)

第八条   国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一   学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

二   学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

三   前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。


以上



*****東京新聞20170402******

築地市場移転問題:安全と安心の2つはセット。小池都知事より。

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 安心と安全を分けて考えるなどという非科学的な考え方が出てきている中、小池都知事の考えかたは、その本質をついており、安心と安全はセットであるべきです。

*****日経新聞20170404******

 ――築地市場を豊洲に移転しない選択はあるか。

 「生鮮食料品を扱う限り、都民の安心と納得が欠かせない。安全と安心の2つはセットだ」

 ――築地市場の再整備も選択肢になるか。

 「総点検するうえで、比較検討はすべきだ」

 ――移転の決断時期はいつか。昨年秋に示したロードマップでは今夏に判断するとした。

 「モニタリングの数字や、地下空間の話など想定内や想定外のデータや事実が出てきた。しかし、ロードマップの大枠は変わっていない。スピード感を持ち、行政の手続きを踏んでやる」

 ――判断にあたり住民投票するとの話もある。

 「実施には条例が必要だ。いつやるのかという話にもなる。おそらく混乱する。あまり住民投票という考え方はない」

かかりつけの皆様、ご確認を!ファイザー エピペン回収問題 製造番号「PS00025A」

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 当院でも幾人か、ご自宅用と学校用で、エピペンの処方をしています。

 アナフィラキシーが起こりそうなとき、使えなければならないから、不良があってはたいへんです。

 当院のほうでも、個別に大丈夫か確認をさせていただきますが、今一度、ご確認願います。


*****朝日新聞20170404****************



エピペン注射液を追加回収 ファイザー

2017年4月4日05時00分


 製薬大手ファイザー(東京都)は3日、急性アレルギー症状のアナフィラキシーになった際に使う注射薬「エピペン注射液0.3ミリグラム」1万103本を追加で自主回収すると発表した。同社によると、この製品は太ももに押し当てると内蔵の針が出て薬を注入する。針が出ずに正常に使えなかった例が海外で報告されて先月、同社は約6千本の回収を始めた。

 同様の不具合が起こる可能性が否定できないとして、今回の追加回収を決めた。対象は、昨年6~7月に出荷した製造番号「PS00025A」で使用期限が10月末。問い合わせは、同社の特設窓口(0120・665・766)。

中央区においても、中央区役所庁舎内に保育施設整備の必要性を感じています。

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 中央区においても、中央区役所庁舎内に保育施設整備の必要性を感じています。

 そこにおいて、通常保育と共に、区役所に手続きや相談に来られたかたのお子様を一時預かりする役割を担っていただくことが、非常に求められていると考えます。


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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017040490095457.html

【社会】


「子育て環境づくりに画期的」 豊島区庁舎内に認可保育所開園

2017年4月4日 09時55分


 新年度が始動した三日、東京都豊島区庁舎ビル内に私立認可保育所「グローバルキッズ東池袋園」が開園した。ゼロ~五歳児の定員四十九人に対し、四十三人が入園。長洲晴美園長(53)ら職員が「小さな世界」を歌って園児と保護者を歓迎した。

 区によると、自治体の庁舎内に認可保育所を設けた例はないという。ゼロ歳児クラスに入った三谷篤史君=五カ月=の母、裕梨さん(37)は「注目を浴びる中、安全な保育園であって」と話した。

 区庁舎ビルは地上四十九階建てで、認可保育所は医療施設が集まる二階の約四百平方メートル。保育事業者「グローバルキッズ」(千代田区)が運営する。園庭はないため、近くの南池袋公園や庁舎ビル十階の「豊島の森」へ散歩する。

 豊島区では、認可保育所誘致に向けて、賃料の補助額を引き上げた。高野之夫区長はあいさつで「これからの子育て環境づくりに画期的」と期待を込めた。目黒区でも一日、庁舎敷地の駐車場に私立認可保育所「中目黒ちとせ保育園」が開園している。(増井のぞみ)

(東京新聞)

小坂クリニック4月のお知らせ:新たな学校・学年で力強く成長する一年となりますことをスタッフ一同応援致します。

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こんにちは、小坂クリニックです。


中央区は、桜満開の中、新年度を迎えました。
ご入学、ご入園そしてご進学・就職、おめでとうございます。
桜満開が、入園式、入学式、始業式まで、続きますように。


本年度も、子ども達の力強く成長する一年、素晴らしい成長の一年となりますことを、
小坂クリニックは、スタッフ一同、応援をしてまいる所存です。

子どもの成長・発達、学校・保育園生活に関すること、その他なんでもお気軽にご相談下さい。


4月のお知らせを致します。


小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員

小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191
クリニックホームページ:http://e-kosaka.jp/    
あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/ 
*********************************


<日程>
*最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。⇒ http://e-kosaka.jp/    

New!【1】急病対応について:
〇4月は、4/16(日)を除き、すべての日曜・祝日に午前中、急病対応致します。
〇ゴールデンウイークは、例年通り、全日急病対応致します。

なお、
4/16(日)は、日本小児科学会に出席のため、急病対応をお休みさせていただきます。
5/21(日)は、資格試験のため、お休みさせていただきます。
5/28(日)は、電話対応とさせていただきます。

急病対応可能な休日:
4月9日(日)、23(日)、29(土、昭和の日)、30(日)
5月3日(水、憲法記念日)、4日(木、みどりの日)、5日(金、こどもの日)、7日(日)
5月14日(日)

5月28日(日)⇒電話対応のみ


New!【2】時間変更等について

4月17日(月)午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り)

4月26日(水)午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り)
 




【3】早朝診療(平日 午前 7時15分~8時15分)について
完全予約制で、午前7:15から早朝診療させていただきます。
「登園許可証」朝一番の交付にもお役立て下さい。
8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。

ご利用方法:
インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

診察券番号と生年月日でログインができます。

予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825       



<小児予防医療・健康診断関連>
【4】予防接種は、必ず、小児科専門医で実施を。

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施をしてください。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 予防接種の際、あわせて発達等も確認させていただいております。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。
 すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。
 ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。
 次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。  

〇痛くない注射、泣かない注射を心がけています。
 注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。     

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、当院では、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


【5】年長児の皆様、5歳児健診お済ですか?  
 5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。  
 小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

 当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。


【6】乳幼児健診時、全員、視力測定(無料)を実施。
 乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
 弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。


<小児医療関連>
【7】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  



【8】中央区認可保育園の感染症登園のための「かかりつけ医 意見書」「かかりつけ医 登園届」、当院でも無料交付します。

 本年1月から、認可保育園で、インフルエンザ・水ぼうそう・おたふく等の感染症が治ってからの登園にあたり、かかりつけ医(又は園医)の「意見書」が必要になりました。

 当院も、かかりつけ医の責務として、「意見書」を無料で交付致します。

「意見書フォーマット」⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/ikensyo.pdf  


【9】アレルギー関連診療、花粉の季節、GW明けまで続きます。
〇花粉症に対する薬を処方いたします。

〇保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   
 食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。
 注)ファイザーから製品不良で「エピペン」回収のニュースが4/4に出されています。製品番号「PS00025A」


New!【10】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
未成年の禁煙治療も、保険診療で行えるようになっています。

なお、平成29年度予算では、禁煙外来医療費助成(上限1万円の自己負担分)が新規に始まりました!


New!【11】医療的ケア児の在宅診療、保育・教育環境の整備

 予防接種や、風邪の場合に、医療的ケア児宅へ、往診を致します。
 在宅診療の医師、病院の主治医、訪問看護師の皆様と、ネットワークを組み、特に在宅診療医がすぐに動けない場合などに、近所の町医者としての役目が果たせれば幸いです。

 また、保育所や幼稚園など、その子にとっての療育・保育をどうしていけばよいかについてもご相談下さい。
 平成29年度予算では、医療的ケア児の障害児保育の提供が中央区でも可能になりました!

 ①通常保育を可能にする拠点保育所の整備、②本年度策定予定『障害児福祉計画』での「医療的ケア児の項目」を設けての計画策定、③子ども発達支援センター(仮称)で医療的ケア児が安心して療育出来るように看護師の配置などまだまだ、課題が多くあると考えています。

 医療的ケア児の在宅療養でのご家族の負担感や保育・教育の問題は、小児科医師としてなんとか解決の方向に進めて行かねばならないことだと考えています。

*小児科学専門雑誌『小児内科H29年3月号』に医療的ケア児の保育について論説を書きました。クリニックで別刷りを無料配布しております。問題点を共有できましたら幸いです。


New!重要【12】産後うつ予防、宿泊型産後ケアが始まります!

中央区においても、出産後のお母様の疲れをいやす宿泊型の産後ケア施設のサービスが、平成29年度から始まります。


<病児保育関連>

【13】病児保育(東京都認定)について

利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。


  
<学校・幼稚園・保育園生活>
New!【14】不登校外来、お気軽にご相談ください。

いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
 
一緒に、考えて行きたいと思います。

なお、3月の予算特別委員会においては、不登校の解決が間に合わずとも、卒業式の予行練習含めその欠席者の名も呼び、なんらかの形で、卒業の場が作られることを確認しています。



New!【15】発達外来、就学相談、保育園通園相談、障がいのある子ども達への教育の充実

就学相談、医療的ケア児の保育・就学のご相談など、お受けいたします。

特に、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。   

議会においては、①特別支援学級の人員配置の充実や、②晴海地区の新中学校整備や③日本橋中学校でも特別支援学級をつくることをこれからも申し述べて参ります。

また、成績評価における合理的な配慮についても考えて行きたいと思います。
例えば、現行の評価法に従えば、生まれつき足の不自由な子が、体育の技能の評価点は、絶対的基準を相対評価で使われる結果、下位の成績になってしまいます。累進課税の考え方と同様に、相対的基準として各自の100%を設定し、その基準に各自がどれだけ到達できたかで相対評価する評価モデルが開発できないかと考えています。障害のありなしに関わらず平等なチャレンジの機会をできるかぎり作って行くべきと考えます。

<子育て支援関連>

【16】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

 H27年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ4000名を超えました!
 予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

 〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント



New!【17】一時預かり事業、実施を検討中。

予算審議において、中央区の「一時預かり事業」が満杯の状態であるという話でした。
なおさら、緊急でのお預かりの対応が難しいのではないかと危惧をするところです。

万が一、区に空きがなく、緊急の場合、お預かりができないか、当院の子育て支援策の一環として検討をしていきます。


【18】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ
あすなろの木ホームページ:http://e-kosaka.net/ 

〇テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしております。



利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後・土曜日・日曜日午後:完全予約制

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<地域、区政>
【19】中央区新基本構想 今年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定に向けて

 中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。
 審議会からは答申が出されました。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/dai6kai-20170220.files/no3.pdf  

 ひとことで言うと、「プロアクティブ・コミュニティ(自ら率先して地域における課題を見出し解決するコミュニティ)が、中央区の社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)を実現する」構想だと私は考えています。


New!【20】平成29年度中央区予算案:一般会計予算953億2171万3千円、前年度0.3%増、7年連続過去最大)成立!

 昨年の決算特別委員会等の場で指摘をしてきた①宿泊型産後ケア、②婚姻歴のない一人親へのみなし寡婦控除の適用、③歩車完全分離式信号機導入へもつながりうる交差点の調査、④特別支援教室の全中学校への配置、⑤医療的ケア児の保育としての訪問型保育事業・障害児保育事業の開始などに対し新規に予算付けがされたことを高く評価をしています。

 執行にあたり、さらに区民福祉に役立つものとなりますように、これからも意見して参る所存です。

 予算案の内容や予算審議の詳細: http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/397ed2d75644e2b28d3fa38b83544501  
 
 中央区HP予算案:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/zaisei/yosan/20170202100039545.html 

 2017年 中央区政12の注目ポイント
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12925fcda1649576aca19e7596e9f16f  

【21】築地市場を守る啓発ポスター、配布中。これからも東京中央卸売市場は、築地市場であり続けるために。
 食の安心・安全、世界の築地ブランドを守るのに、大切なことは、「信用」です。
 都市計画決定の条件としての盛り土がなされないという法令違反のため、豊洲市場は、すでに「信用」を失っています。
 さらに、これからも地下水管理をしていく同市場においては、地下水モニタリング結果の数値が、価格形成に影響を与えてしまい、土壌汚染の安心安全のリスクとともに、卸売市場の認可基準(卸売市場法10条2号)に適合しないと考えられます。
 中央区のかつての望み通り、築地市場は、築地での再生・リノベーションがなされることが、今、求められています。
 そして、2020東京五輪は、築地ブランドで、オリンピアン・パラリンピアンに、日本の食を堪能いただきたいものです。

 今年夏の都議会議員選挙では、築地移転問題も重大な争点になるはずです。
 守るべきものを、中央区でもしっかりと守っていきましょう!

 2017年築地再生元年に当たっての所感
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7cd2425c7cd7fc6d8aef05568e57f0a2  

 築地市場を守る啓発ポスター、あすなろの木において、配布中。
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/935bdb4902ca969817a5e6bd02502f1b   

以上です。


 3月は、予算審議出席にあたり診療時間を制限し、ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
 皆様にいただきました時間を、全力で子ども達を守る新予算を創ることに還元してきたつもりではあります。
 中央区が全国の自治体に先駆け5つの解決のモデル(Ⅰコーディネーターによる福祉の難題解決モデル、Ⅱ幼稚園の認定こども園化含めH29年度末待機児ゼロ実現モデル、Ⅲ小学校を高齢者等福祉拠点とするモデル、Ⅳ合理的な配慮した成績評価モデル、Ⅴ超高層再開発に頼らない長屋再生保存の月島再生モデル)を示すべきことも申し述べました。
 予算執行にあたっては、それら成果がきちんと出されるように責任を持って、見守ってまいる所存です。

文責、小坂和輝

人類は自らの遺伝子を変える力を手にしつつある。生殖医療関連の法整備を急ぐ必要性があります。

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 法律学を学んでいて、感じることのひとつは、生殖医療に関連する法律が、日本では、立ち遅れているということ。

 生殖医療や、それに関連するニーズのほうが、進歩が速すぎるのではあるけれども、かといって放置してよいものではないはず。

 今後の国会や各医療学会の検討が進むことを期待をしています。

 以下は、警鐘を鳴らす論考や、問題事案のひとつ。


********先端技術の視点から 朝日新聞20170323********



(私の視点)進むゲノム編集技術 法整備へ、まずは議論を 石井哲也

2017年3月23日05時00分


 遺伝子を自在に改変できる「ゲノム編集」技術が世界的に普及し、農業や医療で応用が進んでいる。この技術はヒト受精卵にも使われ、中国から既に3例が論文になった。2015、16年の二つの論文は不正確な遺伝子改変など技術上の課題を示したが、今年3月の3本目の論文は「生殖医療」への応用につながる可能性を示した。人類は自らの遺伝子を変える力を手にしつつある。

 これらの研究の目的は、受精卵の段階で遺伝子疾患の原因となる変異を修復して、生まれてくる子の発症を予防することであり、一見、妥当にみえる。しかし、ゲノム編集は誤って新たな変異を起こすこともある。受精卵を子宮に移植する前に遺伝子検査は可能だが、小さな変異は見落としかねない。その結果は子の全身の細胞に影響し、想定外の疾患を起こす恐れがある。ヒトの生命の萌芽(ほうが)に両刃の剣を振りかざす医療を今、目指すべきだろうか。結果次第では人工妊娠中絶もありえる。

 胎児や受精卵を犠牲にしても、健康な子が持てるなら研究は容認するという人もいるかもしれない。

 でも、受精卵診断の例を見てほしい。1998年、日本では社会の合意がないまま、疾患変異の検査目的で研究が始まり、今年は不妊治療目的にも拡大する。海外では既に男女産み分けサービスに堕落した。技術は当初の目的にとどまらず、容易に別の目的に転用できる。受精卵のゲノム編集が、親が望む容姿や資質を持つ「デザイナーベビー」製造に転落しないとは誰も断言できない。

 この問題の一般公開シンポジウムが欧米で開かれ、私も様々な声を聞いた。全米科学アカデミーは今年2月、社会合意を前提条件に、規制と監視の下という事実上不可能なほど厳しい条件を課して、重篤な遺伝子疾患が子に確実に遺伝する場合に限り、将来容認しうると最終報告した。一方の日本は、内閣府調査会が検討を始めたが、中間まとめで、世論を十分に聞かないまま、受精卵ゲノム編集の基礎研究を学会審査に委ねようとしており、極めて奇異だ。

 日本はクリニック数および治療回数ともに、世界一の生殖医療超大国だ。にもかかわらず、生殖医療に直接関係する法律はない。厚生労働省指針は生殖細胞、受精卵の遺伝子改変を禁ずるが、受精卵ゲノム編集は規制対象外の部分がある。技術の進歩が規制を超えたのだ。

 私には、今、日本で自由にヒト受精卵や精子や卵子などのゲノム編集研究を進めるのは危険な社会実験としか思えない。まず一般の人々との対話を深めることが先決だ。そして、生殖医療と関連研究を国会で議論し、法律を制定すべきだ。

 (いしいてつや 北海道大学教授〈生命倫理学〉)


*******社会的な問題点の視点から 朝日新聞20170323******


「出自を知る権利」課題 第三者卵子、国内初の出産 「法整備を急いで」

2017年3月23日05時00分


 自分の卵子で妊娠できない女性に、匿名の第三者からの無償での卵子提供を仲介するNPO法人「OD―NET」(神戸市)は22日、提供卵子を使った体外受精で女児1人が国内で初めて誕生したと発表した。卵子提供で生まれた子どもの法的な位置付けは明確ではなく、関係者は法整備の必要性を訴える。子どもの「出自を知る権利」の確保も課題となる。


 出産したのは、若いころに月経がなくなる「早発閉経」の40代の女性。2015年に提携する医療機関で提供者から23個の卵子を採取し、夫の精子と体外受精させ、成長した11個を凍結。提供者に感染症などがないことを確認した上で、妻の子宮に1個を移植した。1度目は流産したが、2度目の16年4月に妊娠し、今年1月に女児を出産した。体外受精の費用は夫婦側の負担で、計100万円ほどかかった。

 子どもには、3~5歳ごろから卵子提供の事実を伝え、15歳以上で本人が希望すれば、提供者の氏名や連絡先などの情報が医療機関から渡されることに夫婦は同意したという。提供者との面会を希望した場合には提携する医療機関で調整する。こうした条件には提供者も同意しているが、強制力はなく、最終的には当事者の判断に委ねられる。

 NPOによると、他にも提供卵子を使った受精卵で2人が妊娠中のほか、1人が流産した。

 現行の民法では「生みの親」が母親とみなされるが、卵子提供による子どもの誕生は想定していない。厚生労働省の有識者会議は03年、匿名の第三者からの無償での卵子提供を認める報告書をまとめたが、法整備は進んでいない。自民党の合同部会は16年、卵子提供を受けた場合でも「産んだ人が母」とする法案を了承したが、提出の見通しは立っていない。

 日本産科婦人科学会は指針で体外受精は事実婚を含む夫婦に限っており、第三者からの卵子提供について「国の法整備を待つべきだ」との方針を示している。日産婦の苛原稔・倫理委員長は「現場に混乱がないように法整備を急いで欲しい」と話した。

 NPOの岸本佐智子理事長も「生まれてくる子どもたちの生活や福祉が守られるためにも法制化が必要。悩んでいる夫婦の声に耳を傾けて欲しい」と訴えた。

 生殖医療に詳しい日比野由利・金沢大助教(社会学)は「日本の現状では、親が子どもに提供の事実を伝えなければ、子どもは知ることさえできない。生まれてくる子どもを独立した人格と認め、提供を受けたことを子どもにきちんと伝えることが望ましい」と話す。(福宮智代、佐藤建仁)

元気な一人暮らしのコツは、栄養、体力そして、社会参加。 「小学校に社会参加の場をつくり高齢者等の福祉の拠点とするモデル」を!

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 本日の朝日新聞で、高齢者が、一人でも元気に自立の暮らしということが特集されています。

 元気な一人暮らしのコツは、栄養、体力そして、社会参加。

 予算特別委員会で議論させていただいたところですが、この社会参加の場を、小学校にもっと積極的に作れないかと考えるところです。
 「小学校を高齢者等の福祉の拠点とするモデル」を、これからも提案していきたいと考えます。

 なお、現状において存在する小学校での社会参加の仕組みは、
①プレディボランティア、
②交通見守り指導員、
③部活動外部指導員、
④学校給食交流、
⑤学校評議会、
⑥学校保健委員会、
⑦防災拠点運営委員会、
⑧教育人材バンク
などがあります。

*********朝日新聞20170405******

世田谷区:医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック

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世田谷区

医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック

******世田谷区HPより********

医療的ケアが必要なお子さんが、必要な相談や支援につながりやすく

なるよう、障害、医療・保健、子育て、保育・教育など複数の所管に

またがる様々な情報をガイドブックにまとめました。

(※このガイドブックに掲載している情報は、平成29年3月現在のものです。制度等は変更になる場合があります。)


http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/148/1810/d00151394.html 

地域再生計画を認定した件 官報 H29.4.6 号外74号

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地域再生計画の認定 H29.4.6 号外74号

地域再生法5条16項の認定

*****地域再生法*****

(目的) 第一条  この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第二条  地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。 (国の責務) 第三条  国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (関連する施策との連携) 第三条の二  国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。 (多様な主体の連携及び協働) 第三条の三  国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。


 

(地域再生計画の認定)

第五条   地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2   地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一   地域再生計画の区域

二   地域再生を図るために行う事業に関する事項

三   計画期間

3   前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一   地域再生計画の目標

二   その他内閣府令で定める事項

4   第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一   まち・ひと・しごと創生法第九条第一項 に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項 に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの

(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業

(2) 移住及び定住の促進に資する事業

(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業

(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業

ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの

(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業

二   都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項 の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項 の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項

三   地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項

四   地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十四号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第十項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの

ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

五   地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」という。)に関する事項

六   集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 に規定する市街化区域をいう。第十七条の七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

七   前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項 に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。)が行うものに関する事項

八   生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項

九   遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項 に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号 に規定する工場用地等のうち、同法第二条第二項 に規定する工業等(以下この号及び第十七条の二十六において単に「工業等」という。)の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同じ。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域(同法第二条第一項 に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。)における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項

十   地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項

十一   構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項 に規定する特定事業(同法第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画(第十一項及び第十七条の三十において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十二   中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号 から第六号 までに規定する事業及び措置(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十一において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十三   企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第五条第二項第七号 に規定する事業環境の整備の事業(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十二において「産業集積形成等基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

十四   地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5   地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6   市町村は、第四項第九号に規定する事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。

7   次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一   当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者

二   前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

8   前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

9   地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

10   第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

11   地方公共団体は、第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

12   地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十四項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

13   前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

14   第十二項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

15   前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十二項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

16   内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一   地域再生基本方針に適合するものであること。

二   当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

三   円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

17   内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

18   内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

19   内閣総理大臣は、第十六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

築地市場リノベーションできる!東京都が提案H29.4.9市場問題プロジェクトチーム

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 本日4/9、東京都から築地市場再生案が、市場関係者及び都民に示されました。

 建築技術的にはなんら問題なく、再生できることが示されました。

 一方、豊洲移転案は、土壌汚染問題だけではなく、市場会計に深刻な影響を及ぼし資金ショートも起こしかねないという重大な問題が明らかにされました。

 私たちは、今まさに、『築地改修案』という賢明なる選択をすべきときが来ていると思います。

 仲卸の皆様を中心とするその検討会会場では、『築地改修案』が示されたとき、拍手喝采がわき起こりました。



 <リノベーション後>


<現況>
  





<豊洲移転案との採算性の比較>
 8年後、築地案の採算性が優位に逆転
 この仮定は、さらなる土壌汚染対策費がかからないとしており、豊洲移転に有利にしての計算。

 

<豊洲移転では、市場会計がショート>

 

できる!築地再生。東京都提示の築地市場リノベーションのステップ 

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 前のブログで書きました築地リノベーション案。

 その工程を図示します。

 手描きのページの数字が飛んでいますが、とんだ部分は、途中解説の箇所であり、工程図が飛んでいるわけではありません。




























































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