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区民、区及び開発事業者との三者の協議によるまちづくりを目指して、中央区まちづくり基本条例を読む。

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 以下、中央区まちづくり基本条例とその規則です。

 規則にある届出用紙は、区のHPの例規集で見ることが可能です。

 
 うまくこの条例を生かしながら、区民(条例で言う区民は、全ての区民です。)と開発事業者と区と協力して、下町のよさを残した開発ができないかと考えるところです。

 区には、区民への積極的な情報提供の責務があります。
 
 開発事業者には、地域貢献のまちづくりを行う責務があります。

 そして、「区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができる。」
 計画の早い段階で、この協議ができることで、区民が、計画作成の段階から事業に参画し、いろいろな多様な意見を計画に取り入れることができないだろうかと考えるところです。
 そのスタート段階は、別記第一号様式による開発事業の協議申出書、開発計画の概要を明らかにする配置図、付近の見取図等の「協議申出書等」を区が受理したところから始まるということか。
 それでは、実は、やや遅いのではないだろうか。
 開発計画の概要を、区民と事業者は、いかにつくることができるのか。その法的根拠は何をもってこれるだろうか。

 



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○中央区まちづくり基本条例

平成二十二年三月三十一日

条例第十六号

中央区まちづくり基本条例

(目的)

第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。

2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。

(定義)

第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう。

2 この条例において「都市開発諸制度」とは、次に掲げるものをいう。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区

二 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区

三 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画

四 総合設計(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十九条の二第一項に規定する特例をいう。)

五 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の都市再生特別地区

3 この条例において「建築」とは、次に掲げるものをいう。

一 法第二条第十三号に規定する建築

二 法第二条第十四号に規定する大規模の修繕

三 法第二条第十五号に規定する大規模の模様替

四 法第八十七条第一項に規定する建築物の用途の変更

4 この条例において「開発事業」とは、次に掲げるものをいう。

一 都市開発諸制度の活用による建築

二 敷地面積が三千平方メートル以上の建築

5 この条例において「建物所有者等」とは、次に掲げる者をいう。

一 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者を含む。)

二 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合

(区の責務)

第四条 区長は、地区計画を始めとする都市計画の適切な運用を図りながら、地域の特性に応じたまちづくりを進めなければならない。

2 区長は、まちづくりに関する施策を講ずる上で、第七条第一項から第三項までに規定する事項を反映しなければならない。

3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。

4 区長は、必要があると認めるときは、開発事業者(建物所有者等を含む。以下次条第二項において同じ。)に対し、当該開発事業について報告を求め、及び調査を行うとともに、必要な改善措置を講ずるよう指導しなければならない。

5 区長は、まちづくりを進めるため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(開発事業者の責務)

第五条 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならない。

2 開発事業者は、前条第四項の規定により、区長からの報告及び調査への協力を求められたときは、それらを行うとともに、同項の規定による指導の内容を実現するために必要な措置を講じなければならない。

(区民の責務)

第六条 区民は、第一条の目的を達成するために、区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(開発計画への反映)

第七条 開発事業者は、開発事業を行うための計画(以下「開発計画」という。)を策定する際、次に掲げる事項を反映するものとする。

一 緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置その他の環境対策に関すること。

二 避難の用に供する広場の設置、防災備蓄倉庫の設置その他の防災対策に関すること。

三 駐車場の設置、駐輪場の設置その他の交通対策に関すること。

四 建築物の形態の配慮その他の良好な景観の形成に関すること。

2 開発事業者は、開発計画を策定する際、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の特性に応じて、次に掲げる事項を反映するものとする。

一 保育所の設置、幼稚園の設置その他の子育て支援に関すること。

二 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)の設置、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。)の設置その他の高齢者福祉に関すること。

三 障害者ケアホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項に規定する共同生活介護を行うための施設をいう。)の設置、障害者グループホーム(同条第十六項障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行うための施設をいう。)の設置その他の障害者福祉に関すること。

四 集会場の設置、広場の設置その他の地域活動の支援に関すること。

五 観光案内所の設置その他の観光支援に関すること。

3 開発事業者は、前二項に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項について、開発計画に反映するものとする。

4 開発事業者は、前三項の規定により反映された開発計画について、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の区民に説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

(一部改正〔平成二四年条例二七号・二五年三〇号〕)

(協議)

第八条 区民、開発事業者及び区は、まちづくりを推進するため相互に理解を深めるよう努めるものとする。

2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとする。

3 区長は、前項の協議及び区長が実施するまちづくりに関する施策を踏まえ、開発事業者と協議するものとする。

4 区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができる。

附 則

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日条例第二七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日条例第三〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。


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○中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則

平成二十二年九月三十日

規則第三十九号

中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、中央区まちづくり基本条例(平成二十二年三月中央区条例第十六号。以下「条例」という。)に規定する開発事業を行うための計画(以下「開発計画」という。)への反映事項、開発事業に係る協議及び開発事業に対する改善指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「反映事項」とは、条例第七条第一項各号、第二項各号及び第三項の規定により開発計画に反映する事項をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指針)

第三条 区長は、反映事項に関する具体的事項を定めた指針(以下「指針」という。)を別に定めるものとする。

(開発計画への反映)

第四条 開発事業者は、指針の定めるところにより、反映事項を開発計画に反映するものとする。

(届出)

第五条 開発事業者は、開発計画を策定しようとするときは、別記第一号様式による開発事業の協議申出書、開発計画の概要を明らかにする配置図、付近の見取図等(以下「協議申出書等」という。)を区長に提出するものとする。

(区民との協議)

第六条 区長は、前条の協議申出書等を受理したときは、当該開発事業が行われる地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとする。

2 前項の協議を行う地域の区民の範囲は、開発事業ごとに区長が定める。

(開発事業者との協議)

第七条 区長は、前条第一項の協議の結果及び指針を踏まえ、第五条の規定により協議申出書等を提出した開発事業者と当該開発事業について協議を行うものとする。

(協議結果及び終了)

第八条 開発事業者は、前条の協議が整ったときは、当該協議の結果を書面で区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により提出された書面により、第六条第一項及び前条の協議が整ったことを確認し、それぞれの協議を終了させるものとする。

(協議結果の変更)

第九条 前条第一項の規定により協議結果の書面を提出した開発事業者は、当該協議結果を変更しようとするときは、別記第二号様式による協議結果変更に係る協議申出書及び変更内容を明らかにする図書(以下「変更協議申出書等」という。)を区長に提出するものとする。

2 第六条から前条までの規定は、前項の協議結果の変更について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条の協議申出書等」とあるのは「第九条第一項の変更協議申出書等」と、「当該開発事業が」とあるのは「当該変更に係る開発事業が」と、「当該開発事業に」とあるのは「当該協議結果の変更に」と、第七条中「第五条の規定により協議申出書等」とあるのは「第九条第一項の規定により変更協議申出書等」と、「当該開発事業」とあるのは「当該協議結果の変更」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、変更内容が協議結果に大きな影響を及ぼさないと区長が認めるときは、当該変更内容に係る協議は行わないものとする。

(区民等に対する説明)

第十条 開発事業者は、第八条第二項の規定による協議終了後、開発事業に必要な建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に定める手続を行う前までに当該開発事業の区域内及び当該開発事業の敷地境界線から当該開発事業により建築される建築物の高さのおおむね二倍の範囲の区域内(以下「開発事業区域内等」という。)に住所を有する区民及び開発事業区域内等にある土地の所有権若しくは借地権又は建物の所有権を有する者(以下「区民等」という。)に対する説明会を開催し、第八条第一項の協議の結果について説明を行うとともに、区民等の理解を得るよう努めなければならない。

2 前項の規定により説明会を開催した開発事業者は、別記第三号様式による説明会開催報告書により区長に報告しなければならない。

(完了報告)

第十一条 開発事業者は、開発事業で整備されることとなった反映事項の整備が完了したときは、法第七条第一項の規定による検査の申請、法第七条の二第四項の検査を受ける際に必要となる書類の提出又は法第十八条第十四項の規定による通知の前までに別記第四号様式による完了報告書により区長に報告しなければならない。

(改善指導等)

第十二条 区長は、開発事業が行われたことにより区民の生活に支障が生じていると認められる場合は、調査を行うとともに、開発事業者(建物所有者等を含む。以下この条において同じ。)に対し、別記第五号様式による報告依頼書により報告を求めるものとする。

2 開発事業者は、前項の調査に協力するとともに、前項に規定する求めに対し区長が定める日までに別記第六号様式による報告書により区長に報告を行うものとする。

3 区長は、第一項の調査及び前項の報告の結果、改善措置が必要であると認めるときは、開発事業者に対し、別記第七号様式による改善指導書により必要な改善措置を区長が定める日までに講ずるよう指導するものとする。

4 開発事業者は、前項の改善措置を講じたときは、速やかに別記第八号様式による改善報告書により区長に報告を行うものとする。

5 区長は、前項の規定により報告を受けた改善措置が十分でないと認めるときは、開発事業者に対し、再度改善指導を行うものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の再度の改善指導について準用する。この場合において、第三項中「第一項の調査及び前項の報告」とあるのは、「第四項の報告」と読み替えるものとする。

附 則

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の各号のいずれかの行為が現に行われている開発事業については、この規則の規定は適用しない。

一 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請

二 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認を受ける際に必要となる書類の提出

三 法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知

四 法第五十九条の二第一項の規定による許可を受ける際に必要となる書類の提出

五 都市計画法第十六条第二項の規定による都市計画に定める地区計画等の案の作成

六 都市計画法第十七条第一項の規定による都市計画の案の公告


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