医療安全が向上されることを目指し、本年10月1日から施行される改正医療法。
その改正により、「医療事故調査制度」がスタートします。
その制度の理解をしているところですが、どうも引っかかる点は、「医療事故調査制度」が利用される一方で、現行の医師法21条の異状死に伴う手続きも進む点です。
今後、理解を深めていきたいと考えます。
改正医療法が施行されてから8ヶ月以内(公布後2年以内)に、本制度と医師法21条の手続きとの関係の整理がなされるということです。
見守っていきたいところです。
「医療事故調査制度」について厚労省該当ページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html
改正医療法:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000061336.pdf
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本年10月1日スタート、「医療事故調査制度」(改正医療法)による医療安全向上に期待
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