起訴されると、その刑があたかもあるかのように考えられてしまいます。
刑事訴訟学を学ぶ中で、えん罪の事実や、警察が法廷で虚偽の証言をした事実を知りました。
そのことがえん罪である可能性も考えると、刑が確定されるまでは、少なくとも、その起訴事実を真実と考えてはならないのではないかと思います。
公判中の起訴事実はあるとしても、刑が確定していない以上、履歴書賞罰欄への「賞罰なし」の記載は許される。
以下、裁判例&判例です。
<事実>
Xは、凶器準備集合罪等でそれぞれ起訴されていた。Y社の採用面接に先立って、Xは履歴書を提出したが、賞罰なしと記載した。採用面接の際に、「賞罰がないね」と聞かれたときも、そのとおりである旨答えた。
当時、上記2件の刑事事件は、公判継続中であり、Xは保釈中であった。(その後、執行猶予付きの有罪判決が出され、いずれも確定。)
Y社は、あらためてXの経歴を調査したところ、入社後2回にわたり懲役刑に処せられたことなどが判明。
Y社は、採用時における2件の刑事事件の公判継続中であることの秘匿が同社就業規則38条所定の懲戒解雇事由に該当するとして、Xに対して懲戒解雇を行った。
Xは、雇用契約上の地位の確認等を求めて提訴。
<裁判所の判断>
東京高等裁判所:平成3年2月20日
(最高裁:平成3年9月19日もその判断を是認)
履歴書の賞罰欄にいわゆる罰とは、一般的には確定した有罪判決をいうものと解すべきであり、......XがY社の採用面接に際し、賞罰がないと答えたことは事実に反するものではなく、Xが、採用面接にあたり、公判継続の事実について具体的に質問を受けたこともないのであるから、Xが自ら公判継続の事実について積極的に申告すべき義務があったということも相当とはいえない。
刑事訴訟学を学ぶ中で、えん罪の事実や、警察が法廷で虚偽の証言をした事実を知りました。
そのことがえん罪である可能性も考えると、刑が確定されるまでは、少なくとも、その起訴事実を真実と考えてはならないのではないかと思います。
公判中の起訴事実はあるとしても、刑が確定していない以上、履歴書賞罰欄への「賞罰なし」の記載は許される。
以下、裁判例&判例です。
<事実>
Xは、凶器準備集合罪等でそれぞれ起訴されていた。Y社の採用面接に先立って、Xは履歴書を提出したが、賞罰なしと記載した。採用面接の際に、「賞罰がないね」と聞かれたときも、そのとおりである旨答えた。
当時、上記2件の刑事事件は、公判継続中であり、Xは保釈中であった。(その後、執行猶予付きの有罪判決が出され、いずれも確定。)
Y社は、あらためてXの経歴を調査したところ、入社後2回にわたり懲役刑に処せられたことなどが判明。
Y社は、採用時における2件の刑事事件の公判継続中であることの秘匿が同社就業規則38条所定の懲戒解雇事由に該当するとして、Xに対して懲戒解雇を行った。
Xは、雇用契約上の地位の確認等を求めて提訴。
<裁判所の判断>
東京高等裁判所:平成3年2月20日
(最高裁:平成3年9月19日もその判断を是認)
履歴書の賞罰欄にいわゆる罰とは、一般的には確定した有罪判決をいうものと解すべきであり、......XがY社の採用面接に際し、賞罰がないと答えたことは事実に反するものではなく、Xが、採用面接にあたり、公判継続の事実について具体的に質問を受けたこともないのであるから、Xが自ら公判継続の事実について積極的に申告すべき義務があったということも相当とはいえない。