婚姻歴のないひとり親世帯に寡婦(寡夫)控除の適用を求める意見書
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/seigan/iken/iken96.pdf
税法上で定められている「寡婦」及び「寡夫」とは、過去に法律婚をしたことのある者と定義されているため、子どもを扶養している婚姻歴のないひとり親世帯には、所得税法・地方税法の定める「寡婦控除」及び「寡夫控除」が適用されません。
これによって算定された所得が、所得税、住民税等の算定基準とされる結果、同じひとり親世帯でありながら、子どもを扶養している婚姻歴のないひとり親世帯の負担は重くなってしまっています。
子どもの最善の利益を尊重する視点に立ち、すべての子どもが心身ともに健やかに成長する権利を保障するためにも、婚姻歴のないひとり親世帯に対して、寡婦(寡夫)控除の適用をすべきです。
よって、中央区議会は国会及び政府に対し、所得税法・地方税法の寡婦(寡夫)控除に関する規定を改正し、すべてのひとり親世帯に適用するよう強く求めるものです。
右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。
平成二十八年七月一日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
あて
******所得税法*******
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
(寡婦(寡夫)控除)
第八十一条 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。
******地方税法******
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
(所得控除)
第三十四条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
(1項)
八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
12 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
******中央区特別区税条例*******
(所得控除)
第十七条 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項各号のいずれかまたは同条第二項に掲げる者に該当する場合においては、同条第一項から第十二項までの規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額または基礎控除額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から控除する。
(一部改正〔昭和四一年条例九号・四二年二二号・四三年七号・四四年一五号・四五年一〇号・四七年一二号・五七年二四号・五八年一二号・六二年三九号・平成元年二〇号・二年一一号・三年一九号・一三年二三号・一六年一九号・一八年二七号・二〇年三二号〕)
********母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年七月一日法律第百二十九号)********
(定義) 第六条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。 一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの 二 配偶者の生死が明らかでない女子 三 配偶者から遺棄されている女子 四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子 六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの 2 この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 二 配偶者の生死が明らかでない男子 三 配偶者から遺棄されている男子 四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子 五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子 六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの 3 この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。 4 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。 5 この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。 6 この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第八条第二項において同じ。)の福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。 一 社会福祉法人 理事 二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員
************母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年七月一日政令第二百二十四号)***************
第一章 定義等
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非婚の母又は父にも寡婦(夫)控除の対象とする公営住宅法施行令の一部改正 施行:2016.10.1
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000102.html