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築地を守る裁判、予定通り2月9日15時東京地裁103法廷。抽選・傍聴券配布2時40分までに2番交付所

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 築地を守る裁判(豊洲市場移転に関する住民訴訟)、当初の予定通り、2/9に開催されます。

 以下、大城弁護士の記載にありますように、「平成23年3月、石原元知事は環境基準4万3千倍のベンゼンなど深刻な汚染があることを知りながら、汚染を考慮しない価格(587億円)で東京ガス等から土地を購入」については、明らかにおかしな公金の支出であると考え、私も原告の一人として、名を連ねさせていただいております。

 もちろん、住民訴訟に勝ったとしても、東京都の誤った政策である築地市場の移転を止める直接的な効果はありません。
 しかし、正しい情報が共有されず、ひとつひとつの誤りの積み重ねの結果が、汚染地への移転であり、東京の宝、世界の築地を失ってしまうことにつながるのであって、ひとつひとつの誤りを正せば、築地の現位置での再生という回答が自ずから導き出されることを信じています。

****東京地裁HP*****
http://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=15

裁判所名 東京地方裁判所  民事第2部 日時・場所 平成29年2月9日 午後2時40分 東京地方裁判所2番交付所 事件名 住民訴訟 平成24年(行ウ)第345号 備考 <抽選>当日午後2時40分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後3時00分です。




****原告代理人のひとり大城弁護士の記述*****


小池都知事がこれまで「石原元知事に責任はない」ことを前提とした都の対応を再検証するとして、大きく報じられた豊洲市場移転に関する住民訴訟。
これは豊洲市場予定地の土地購入に関する住民訴訟です。平成23年3月、石原元知事は環境基準4万3千倍のベンゼンなど深刻な汚染があることを知りながら、汚染を考慮しない価格(587億円)で東京ガス等から土地を購入しました。
汚染地の価格が汚染対策費用分などを考慮して汚染がない場合よりも低い価額になることは土地取引では一般的です。それにもかかわらず石原元知事は汚染を考慮しない価格で豊洲の土地を購入していたのです。土地購入時点で汚染対策費用の見積もりは586億円、その後、汚染対策費は約860億円まで膨れ上がっています。
このうち汚染原因者である東京ガスの負担は78億円だけです。汚染対策費用のほとんどを都が負担することになっています。
原告は、この土地購入によって、石原元知事が都に損害を与えたとして地方自治法に基づいて住民訴訟を提起していました。訴訟提起は平成24年でした。私は原告弁護団の事務局長を務めています。
2月9日(木)15時からの口頭弁論は、法廷を東京地裁103法廷に変更して実施しますと裁判所から連絡がありました。
小池都知事は期日延期の申入れをすると会見で述べていましたが、弁論期日で都側が弁護団を入れ替え、再検討する方針となったことを法廷で説明するものと思われます。
なお、当日は傍聴者が増えることが予想されるので、抽選・傍聴券の配布となります。午後2時40分までに東京地方裁判所2番交付所に行くと傍聴券の配布抽選を受けられます。
また、この住民訴訟についてTHE PAGEの取材を受けましたのでよろしければご覧ください。
小池都知事の後に動画と本文でコメントしています。

豊洲住民訴訟 小池知事「石原元知事はどう決断したか明確にすべき」
https://thepage.jp/tokyo/detail/20170203-00000004-wordleafv?pattern=2&utm_expid=90592221-74.JM2YzTs8RsmKQyoGkL1rlg.2&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

 

 


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