診察をしていて、患者さんが話されていたことで、少し気になったので、書きます。
小児科医は、前医がどのように予防接種をし、健診・診療をされていても、引き続き予防接種、健診・診療のフォローをすることができます。
ひとりの小児科医に受診すると、その後、ずっとそこで、予防接種や健診をしなくてはならない決まりもないし、そのような拘束は一切ないはずです。
患者さんのほうで、小児科医を選べばよいわけであり、まったくの自由です。
(逆に、医師には、医師法上の、診療する義務が課せられています。)
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医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
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どうか、なんでも気軽に相談できる、かかりつけの小児科医を、ぜひ、持ってください。
そして、選ぶのは患者側の自由です。
小児科医は、前医がどのように予防接種をし、健診・診療をされていても、引き続き予防接種、健診・診療のフォローをすることができます。
ひとりの小児科医に受診すると、その後、ずっとそこで、予防接種や健診をしなくてはならない決まりもないし、そのような拘束は一切ないはずです。
患者さんのほうで、小児科医を選べばよいわけであり、まったくの自由です。
(逆に、医師には、医師法上の、診療する義務が課せられています。)
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医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
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どうか、なんでも気軽に相談できる、かかりつけの小児科医を、ぜひ、持ってください。
そして、選ぶのは患者側の自由です。