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Channel: 「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog
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医療崩壊をさせないための、地域医療に関する喫緊の医療体制のありかた

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 新規入院患者が、4/11は一日600人増加、4/12は一日700人増加となっており、<wbr />専門家の予測通りの推移では、約<wbr />一週間後には一日6000人増加になるかもしれません。

 その際は、

1、中央区保健所でやって下さっている独自https://<wbr />www.city.chuo.lg.jp/kenko/<wbr />hokenzyo/kansen/surveillance.<wbr />htmlのPCR検査1日20件をさらに増強できるための、<wbr />われわれ開業医が参加しての人員支援
2、開業医が、疑い例を診る。

3、開業医が、感染軽症例の自宅療養を診る。

 が、<wbr />現実的に多くの開業医の医療機関において必要になるのではないでし<wbr />ょうか。


 上述の可能性は、最新の新型コロナウイルス感染症対策本部(<wbr />第28回)で改定された『<wbr />新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0411.pdfでも記載されています(該当箇所を抜粋)。    今後、<wbr />その基本的対処方針をいかに現場に合せ医療提供をしていくかが求<wbr />められます。

 政府や都からも、緊急事態宣言の根拠法「<wbr />新型インフルエンザ等対策特別措置法」https://<wbr />elaws.e-gov.go.jp/search/<wbr />elawsSearch/elaws_search/<wbr />lsg0500/viewContents?lawId=<wbr />424AC0000000031_20200314_<wbr />502AC0000000004 に則り、医療協力要請(第31条)もなされるかもしれません。


厚生労働省がβ版「全国医療機関の医療提<wbr />供体制の状況」より、東京都の現況:


********かつての新型インフルエンザ対応*******
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100610-00.pdf

新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議 報告書
平成 22 年 6 月 10 日


********政府の改正 基本的対処方針 より ****************
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0411.pdf

(4)医療等

① 厚生労働省は、地方公共機関や関係機関と協力して、感染拡大の状況
に応じ、以下のように、地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する。

・ 現行では、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来により、
適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者へ
の外来医療を提供すること。

・ また、医師の判断により検査を実施し、患者が認められた場合には、感染
症法第19条に基づく感染症指定医療機関等への入院勧告・措置を実施し、
まん延防止を行いつつ、患者に対し、適切な医療を提供すること。

・ 患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれが
あると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、重症者等に対する医
療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、
電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握していくとともに、医師
が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備
すること。

・ また、自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等
への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等で
の療養を行うことや、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族
内感染のリスクを下げるための取組を講じること。地方公共団体は、予め、
ホテルなど一時的な宿泊施設の確保に努めるとともに、国は、地方公共団体
と密接に連携し、地方公共団体の取組を支援すること。

・ 患者が更に増加し帰国者・接触者外来での医療提供に支障をきたすおそれ
がある地域では、地域の感染状況や医療需要に応じ、帰国者・接触者相談セ
ンターの体制を強化したうえで、帰国者・接触者外来を増設し、専属的な人
材を確保するなど外来を早急に受診できる体制を整備すること。

・ さらに患者が増加し増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超
えるおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、必要な
感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診することでか
えって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、症状が軽度であ
る場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、かかり
つけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。

② 厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、オーバーシュー
トや今後の感染者の大幅な増加を見据え、必要に応じ、法第 31 条に基
づく医療等の実施の要請等も念頭におきつつ、以下のように、医療提供
体制の確保を進める。

・ 例えば、新型コロナウイルス感染症の患者を集約して優先的に受け入れる
医療機関の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核病床
や一般の医療機関の 一 般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受
け入れるために必要な病床を確保すること。

・ 医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医療資材の製造体制を確保
し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を確保するととも
に、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必要な医療機器・物資・
感染防御に必要な資材等を迅速に確保し、適切な感染対策の下での医療提
供体制を整備すること。

・ 医療機関は、BCP も踏まえ、必要に応じ、医師の判断により延期が
可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を検討すること。

・ 地域の診療所など一般の医療機関に勤務している医療従事者の派遣を
検討すること。

・ 例えば、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産
科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑わ
れる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること。

・ 仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の利用、特定都道府県による法第
48 条に基づく臨時の医療施設を開設するにあたって、必要な支援を行うこ
と。

・ 医療提供体制のひっ迫及びオーバーシュートの発生に備え、都道府県域を
越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保すること。

③ 厚生労働省は、医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的
に防止する観点から、地方公共団体と協力して、以下の事項について周知徹
底を行う。

・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者に対して、従事者等が感染源とな
らないよう、「三つの密」が同時に重なる場を徹底して避けるとともに、
症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、手洗い・
手指消毒の徹底、パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が
共有するものは定期的に消毒する、食堂や詰め所でマスクをはずして飲
食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つ、日々の体調を把握して
少しでも調子が悪ければ自宅待機するなどの対策に万全を期すこと。

・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、面会者からの感染を防ぐため、
面会は緊急の場合を除き一時中止すべきこと。

・ さらに、患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地
域においては、施設での通所サービスなどの一時利用を中止又は制限す
る、入院患者、利用者の外出、外泊を制限する等の対応を検討すべきで
あること。

・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健所
の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感染予
防策を実施すること。

④ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に PCR
検査や入院の受け入れを行う医療機関等に対しては、マスク等の個人防護
具を優先的に確保する。

⑤ 都道府県は、③の周知に協力するともに、感染者と非感染者の空間を分け
るなどを含む感染防御策の更なる徹底などを通して、医療機関及び施設内
での感染の拡大に特に注意を払う。また、特に感染が疑われる医療、施設従
事者及び入院患者等については、率先してPCR検査等を受けさせるよう
にする。

⑥ 厚生労働省は、この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、次の事項に取
り組む。

・ 関係省庁と協力して、オーバーシュートの発生に備えて、感染症病床等の
利用状況について一元的かつ即座に把握可能とする仕組みの構築を進める
こと。

・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来において、
一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による診療や動線が適切
に確保された休日夜間急患センターの施設活用などを推進すること。

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分離等の
感染対策の徹底に加え、関係機関と協力して、感染が疑われる妊産婦への早
めの相談の呼びかけや、妊娠中の女性労働者に配慮した休みやすい環境整備
などの取組を推進すること。

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよう、医
療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。

・ 関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬やワクチン等の開発を加速
すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、効果が期待される
ものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速やかに実施
すること。

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の下で実
施されるよう、時期や時間等に配慮すること。

⑦ 政府は、上記に関し、地方公共団体等に対する必要な支援を行う。

 

*********特別措置法31条********

(医療等の実施の要請等)   第三十一条 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。   2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。   3 医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医療又は特定接種(以下この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。   4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。   5 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項又は第三項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。




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