以下、メモ。
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http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06900006.html
矯正医療の在り方に関する有識者検討会(第3回)議事概要
1 日時
平成25年11月29日(金)午後4時から午後6時まで
2 場所
法務省地下1階 小会議室
3 出席者
(座長)
金澤 一郎 国際医療福祉大学大学院長
(委員)
大橋 秀夫 八王子医療刑務所長
川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
見城美枝子 青森大学社会学部教授,ジャーナリスト,エッセイスト
神 洋明 弁護士
炭谷 茂 恩賜財団済生会理事長
高杉 敬久 日本医師会常任理事
福永 秀敏 (独)国立病院機構南九州病院名誉院長
(敬称略,50音順)
(法務省)
西田博矯正局長ほか
4 議題
1.骨子説明
2.意見交換
5 会議経過
1.骨子説明
事務局から,これまでの議論を踏まえた意見の骨子について説明(第3回検討会資料)
http://www.moj.go.jp/content/000117341.pdf
2.意見交換
事務局からの骨子説明を踏まえ,各委員から,「矯正医療の在り方に関する報告書」の内容等について,以下のような意見が述べられた。
•ア 第1 はじめに ◦ 矯正医官の確保について,矯正医官個人の努力で何とかつないで苦労してきたという内容を盛り込むべき。
◦ 現在の矯正医療は今までが十分だったわけではなく,従来から危機的状況であったものが,矯正医官の一層の減少に伴い,更にひどくなり,崩壊の危機になったもの。
◦ 現状でも危機的状況であるが,ここで何か抜本的に手を打たなければ完全に崩壊してしまうことを強調したい。
•イ 第2 矯正医療の現状と問題点について
◦ 報告書をまとめるとなると,矯正医療の現状について,そもそも矯正医官がどこに配置されているかさえ知らない。全体像が分かるようにしたい。
◦ 被収容者に対して医療を行うのが国の義務であるのであれば,それを分かりやすく書くべき。
◦ 刑事収容施設法の規定を引用するとともに,その法律の背景にある理念を基盤とすべき。なぜ矯正医療が必要なのかという原理的なものを最初に盛り込むべき。
◦ 矯正医療というものの特殊性・困難性を記載することが大事。
◦ 矯正医官は患者である被収容者を選ぶことはできないため負担が多くなっているということを少し詳しく書くべき。
◦ 被収容者が釈放された後に,一般社会で遭遇することを危惧する矯正医官も結構いることを盛り込むべき。
◦ 医療従事者の不足について,医師であれば誰でもよいわけではなく,矯正医療の特殊性・困難性を踏まえ,勤務意欲の高い医師が必要であることを盛り込むべき。
◦ 医療現場において,処遇の職員が受診を求める患者との間に介在しているが,これは必然的なものなのか。
◦ 矯正医官として,業務の過酷さに対応した評価を得られていないと考えられやすく,モチベーションが下がるとともに,医師会との連携も少なく,社会からの疎外感が強い。また,社会的認知度も低い。そうした疎外感等をなくすような改革が必要である。
•ウ 第3 矯正医療の充実強化策のための基本的考え方(理念)
◦ 「地域医療との共生」とあるが,矯正医療が地域社会から孤立することで,逆に地域医療機関の負担が増大することを分かりやすく盛り込むべき。
◦ 国家公務員としての矯正医官の確保にこだわることが,逆に刑事施設の医師の確保を難しくしているのではないか。非常勤医師を有効活用することを盛り込めないか。
◦ 矯正医官が患者からのリスペクトが得られるような環境を整備できないか。
•エ 第4 矯正医療の充実強化
◦ 国立医療センターの医師よりも待遇改善しないと矯正医療に医師は来ない。
◦ ワークシェアリングや週2日勤務を認めるなどの視点も必要。
◦ 矯正医療の特殊性・困難性を踏まえれば,むしろ,人生経験豊富な医師が必要。
◦ 矯正医官は国家公務員であるべきということを明確にする必要がある。
◦ 人的資源の有効活用の観点からも定年年齢を見直すことが必要であるとしたらどうか。
◦ 医師の派遣機能は大学にしかないのだから,寄附講座を大学医学部に設けるとか,研究費を出すとか,もっと斬新な考えが必要。
◦ 日弁連意見書が提言している刑事施設の医療改革と運用改善を目的とする恒常的な組織の「刑事施設医療協議会(案)」を既存の医師確保と外部医療機関への移送容易化のための協議会を改組する形でも提言できないか。
•オ 第5 おわりに
6 次回検討会
平成25年12月19日(木)午前10時
以上
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http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06900006.html
矯正医療の在り方に関する有識者検討会(第3回)議事概要
1 日時
平成25年11月29日(金)午後4時から午後6時まで
2 場所
法務省地下1階 小会議室
3 出席者
(座長)
金澤 一郎 国際医療福祉大学大学院長
(委員)
大橋 秀夫 八王子医療刑務所長
川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
見城美枝子 青森大学社会学部教授,ジャーナリスト,エッセイスト
神 洋明 弁護士
炭谷 茂 恩賜財団済生会理事長
高杉 敬久 日本医師会常任理事
福永 秀敏 (独)国立病院機構南九州病院名誉院長
(敬称略,50音順)
(法務省)
西田博矯正局長ほか
4 議題
1.骨子説明
2.意見交換
5 会議経過
1.骨子説明
事務局から,これまでの議論を踏まえた意見の骨子について説明(第3回検討会資料)
http://www.moj.go.jp/content/000117341.pdf
2.意見交換
事務局からの骨子説明を踏まえ,各委員から,「矯正医療の在り方に関する報告書」の内容等について,以下のような意見が述べられた。
•ア 第1 はじめに ◦ 矯正医官の確保について,矯正医官個人の努力で何とかつないで苦労してきたという内容を盛り込むべき。
◦ 現在の矯正医療は今までが十分だったわけではなく,従来から危機的状況であったものが,矯正医官の一層の減少に伴い,更にひどくなり,崩壊の危機になったもの。
◦ 現状でも危機的状況であるが,ここで何か抜本的に手を打たなければ完全に崩壊してしまうことを強調したい。
•イ 第2 矯正医療の現状と問題点について
◦ 報告書をまとめるとなると,矯正医療の現状について,そもそも矯正医官がどこに配置されているかさえ知らない。全体像が分かるようにしたい。
◦ 被収容者に対して医療を行うのが国の義務であるのであれば,それを分かりやすく書くべき。
◦ 刑事収容施設法の規定を引用するとともに,その法律の背景にある理念を基盤とすべき。なぜ矯正医療が必要なのかという原理的なものを最初に盛り込むべき。
◦ 矯正医療というものの特殊性・困難性を記載することが大事。
◦ 矯正医官は患者である被収容者を選ぶことはできないため負担が多くなっているということを少し詳しく書くべき。
◦ 被収容者が釈放された後に,一般社会で遭遇することを危惧する矯正医官も結構いることを盛り込むべき。
◦ 医療従事者の不足について,医師であれば誰でもよいわけではなく,矯正医療の特殊性・困難性を踏まえ,勤務意欲の高い医師が必要であることを盛り込むべき。
◦ 医療現場において,処遇の職員が受診を求める患者との間に介在しているが,これは必然的なものなのか。
◦ 矯正医官として,業務の過酷さに対応した評価を得られていないと考えられやすく,モチベーションが下がるとともに,医師会との連携も少なく,社会からの疎外感が強い。また,社会的認知度も低い。そうした疎外感等をなくすような改革が必要である。
•ウ 第3 矯正医療の充実強化策のための基本的考え方(理念)
◦ 「地域医療との共生」とあるが,矯正医療が地域社会から孤立することで,逆に地域医療機関の負担が増大することを分かりやすく盛り込むべき。
◦ 国家公務員としての矯正医官の確保にこだわることが,逆に刑事施設の医師の確保を難しくしているのではないか。非常勤医師を有効活用することを盛り込めないか。
◦ 矯正医官が患者からのリスペクトが得られるような環境を整備できないか。
•エ 第4 矯正医療の充実強化
◦ 国立医療センターの医師よりも待遇改善しないと矯正医療に医師は来ない。
◦ ワークシェアリングや週2日勤務を認めるなどの視点も必要。
◦ 矯正医療の特殊性・困難性を踏まえれば,むしろ,人生経験豊富な医師が必要。
◦ 矯正医官は国家公務員であるべきということを明確にする必要がある。
◦ 人的資源の有効活用の観点からも定年年齢を見直すことが必要であるとしたらどうか。
◦ 医師の派遣機能は大学にしかないのだから,寄附講座を大学医学部に設けるとか,研究費を出すとか,もっと斬新な考えが必要。
◦ 日弁連意見書が提言している刑事施設の医療改革と運用改善を目的とする恒常的な組織の「刑事施設医療協議会(案)」を既存の医師確保と外部医療機関への移送容易化のための協議会を改組する形でも提言できないか。
•オ 第5 おわりに
6 次回検討会
平成25年12月19日(木)午前10時
以上