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文科省の考え方:感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応に関すること2020.6.15時点の最新版2020.5.21

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2020.6.15時点:https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html#a002
における、
最新版2020.5.21:https://www.mext.go.jp/content/20200521-mxt_kouhou01-000006270_2.pdf

Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ) ②感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応に関すること 問1 感染経路の分からない患者が増えている地域にあり、保護者から学校を休ませたいと相談されたが、どうしたらよいか。 問2 新型コロナウイルス感染症に感染したかどうかはわからないものの、発熱で学校を休んだ児童生徒等の再登校のための基準はあるか。【更新】 問3 海外から帰国した児童生徒が2週間の自宅等での待機を要請された場合、その期間は欠席となるのか。 問4 感染者が発生した際の文部科学省への報告はどのようにしたらよいのか。【更新】 問1 感染経路の分からない患者が増えている地域にあり、保護者から学校を休ませたいと相談されたが、どうしたらよいか。

○ まずは、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るよう努めてください。

○ その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしない場合もありうると考えられます。
 (「非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」について柔軟に判断することとなります。)

○ 幼稚園についても同様の取扱いとなります。幼稚園幼児指導要録には「出席停止・忌引等の日数」の記載欄がないため、備考欄に「保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」である旨をご記載ください。

○ なお、医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患等のある児童生徒等の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学校医等に相談の上、個別に登校の判断をしてください。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2918)
   初等中等教育局教育課程課(内2367)
   初等中等教育局幼児教育課(内2376)

ページの先頭に戻る 問2  新型コロナウイルス感染症に感染したかどうかはわからないものの、発熱で学校を休んだ児童生徒等の再登校のための基準はあるか。【更新】

○ 児童生徒等に発熱がみられた場合には学校を休むよう周知しているところですが、熱が下がった後にすぐに登校してよいかどうかについては、地域の感染の状況によって判断が変わるものと考えられます。

○ 基本的な考え方としては、以下の通りですが、必要に応じ学校医等に相談するなどしてご対応ください。

○ 地域で感染経路不明の感染者が多発しているような地域においては、熱が下がった後も一定期間自宅にとどまっていただく対応も考えられます。

○ 他方、感染経路の不明な感染者がいないような地域においては、一時的な発熱の後、他に症状もないような場合に登校を拒む根拠は乏しいと考えています。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2976)

ページの先頭に戻る 問3 海外から帰国した児童生徒が2週間の自宅等での待機を要請された場合、その期間は欠席となるのか。

○ その期間は学校保健安全法第19条に定める出席停止として取り扱って構いません。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2976)

ページの先頭に戻る 問4 感染者が発生した際の文部科学省への報告はどのようにしたらよいのか。【更新】

○ 新型コロナウイルス感染状況把握調査に回答ください。
公立・国立学校は設置者に、私立学校は都道府県の私学主管部局に、それぞれご報告をお願いします。報告を受けた設置者/私学主管部局は様式を用いて調査票を作成のうえ、(市町村立学校については都道府県経由で)文部科学省担当者宛てにご報告をお願いします。なお、電話等での報告は不要です。

担当:(公立)初等中等教育局健康教育・食育課(内2976)
(国立)総合教育政策局教育人材政策課(内3498)
(私立)高等教育局私学部私学行政課(内2532)

(大臣官房総務課広報室)


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