議会の議事録音テープも情報公開の請求の対象になるのか。
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行政法判例bot @gyosei_hanrei
議会の議事録音テープは、会議録が作成され決裁等の手続が終了した後は原則公開の対象となるが、処分時に会議録が作成されていない場合、そのような段階で会議録作成のための資料としての性格を有するテープだけが条例にいう情報に当たらず、情報公開請求を認められない。(H16.11.18)
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行政法判例bot @gyosei_hanrei
議会の議事録音テープは、会議録が作成され決裁等の手続が終了した後は原則公開の対象となるが、処分時に会議録が作成されていない場合、そのような段階で会議録作成のための資料としての性格を有するテープだけが条例にいう情報に当たらず、情報公開請求を認められない。(H16.11.18)